福島県の車庫証明申請書及び届出書の改訂について
※お断り:以下では、自動車の保管場所の確保等に関する法律を「法」、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則を「則」と表記します。
平成時代の福島県の車庫証明申請書及び届出書は法令不適合
福島県の自動車保管場所証明申請書及び自動車保管場所届出書(以下「申請書等」といいます。)の様式は、最近まで長らく法令(則第4条第3号)不適合の状態にありました。それは、申請者又は届出者(以下「申請者等」といいます。)からの保管場所標章交付申請(則第4条第1項、法第6条第1項))に対して交付される保管場所標章番号通知書(則第4条第2項)の様式が、法令(則第4条第3号)が定める別記様式第3号様式ではなく、別記様式第4号様式であったからです。
この点について、4年ほど前に福島県警に対し問い合わせを行ったことがあり、その際、福島県警の担当官は福島県の申請書等の様式の法令不適合を認めました。それではなぜ間違った様式を改めないのかを重ねて尋ねると、間違った様式の在庫を大量に抱えているため、在庫が捌けるまで使用する予定であるなどと、なんとも悠長な返答が担当官から返ってきていました。
しかしながら、その後数年経っても様式が改まらないので、改めるつもりはないのだろうと思っていました。
令和に至っての様式改訂
そして、年号が平成から令和に改まり、平成時代の福島県の申請書等の様式には申請者欄の申請日の項目に「平成」と記載されていましたので、令和になってどうなったのであろうか気になり、新たに申請書等を警察署窓口で提供して貰いました。すると、申請者欄の「平成」という記載がなくなっていたので、もしかするとと思い、保管場所標章番号通知書のページを見てみると、なんと別記様式第4号様式から別記様式第3号様式に改まっていたのです。福島県警は、平成から令和のタイミングでようやく重い腰を上げ、様式を改めたようなのです。
そこで、これから車庫証明に係る申請又は届出をする方は、法令に適合した申請書又は届出書を入手して手続を行うべきでしょう。特に、行政書士が代理又は代行して車庫証明手続を行う場合、これまでの申請書等の様式の使用は避けた方がよいでしょう。これまでは、手続を終えても、法令で要求されていた保管場所標章番号通知書が交付されていない状況であったため、適式な車庫証明手続きを完了していない状態であったのです。申請書等の様式が改まったわけですから、適式に手続を遂行しなければなりません。手元にある旧申請書等の在庫が捌けるまでなどといって、法令不適合の旧様式を用いて手続を行うことは、福島県警から文句を言われることはないでしょうが、同じ穴の狢となってしまうので、避けましょう。
正確にいうと、福島県の様式は未だ法令不適合
ちなみに、正確にいうと、福島県の様式は未だに法令不適合状態にあります。それは、申請書等の最後のページ(「※交通規制課へ送付」と書いてあるページ)の提出について、法令の定め(則第4条第1項)以上のことを申請者等に要求することになってしまっているからです。この最後のページは申請者等に提出の義務がありません。福島県の用紙を用いて申請又は届出をする場合はよいのですが、他県の様式を用いて行った場合、管轄警察署窓口の担当官によっては、もう1枚コピーを付けるようにと指示されることがあるかもしれません。その場合、その要求が違法であることを伝え、当然ながらその指示に従う必要はありません。仮に、福島県警における事務手続上コピーが必要であったとしても、コピーを取るのは警察署の担当官が行わなくてはなりません。