遺言に関すること

遺言は、単に財産の分け方を書き残すためのものではありません。
自分が築いてきた財産を誰に託すのか。
大切な人に何を残すのか。
そして、自分が亡くなった後に、どのような形でその想いを実現してほしいのか。
遺言は、自分の死後について、自分で決めるための制度です。
リーガル・ウィンドでは、遺言を作ること自体を目的とするのではなく、まず、遺言をされる方のお話を伺い、その想いを整理したうえで、それを法律という言葉に置き換え、実現するためのお手伝いをします。
遺言は、「自分で決める」ための制度です
相続について何も決めずに亡くなった場合、誰が相続人となるのか、どのような相続分となるのかについては、民法の定めるルールが適用されます。
しかし、一つの家族には、それぞれの事情があります。
長年生活をともにしてきた配偶者に自宅を残したい。
自分の介護をしてくれた子に多く財産を残したい。
相続人ではない人にも財産を残したい。
家業や不動産を特定の人に引き継いでもらいたい。
自分が亡くなった後、家族が財産をめぐって争うことをできるだけ避けたい。
そのような一人ひとりの意思を、法律上の効果を持つ形で残すための制度が遺言です。
誰に、何を、どのように残すのか。
まずは、そこから考えます。
遺言を考えておきたいのは、こんな場合です
遺言が必要かどうかは、財産の多い少ないだけで決まるものではありません。
たとえば、次のような場合には、遺言を作成する意味が特に大きくなります。
配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合
子がおらず、相続人が配偶者と兄弟姉妹となる場合には、何も遺言を残さなければ、配偶者だけでなく兄弟姉妹も相続人となります。
兄弟姉妹には遺留分がありません。
そのため、配偶者に財産を残したいという意思が明確であれば、遺言によってその意思を実現できる場合があります。
相続人以外の人に財産を残したい場合
内縁の配偶者など、法律上の相続人ではない人は、相続によって当然に財産を取得するわけではありません。
お世話になった人に財産を残したい場合や、法人などに財産を遺贈したい場合にも、遺言を作成する意味があります。
特定の人に特定の財産を承継させたい場合
自宅は配偶者に、事業用不動産は事業を継ぐ子に、預貯金は別の子に、というように、財産ごとに承継する人を決めておきたい場合があります。
特に不動産については、共有状態となることによって、その後の管理や処分が難しくなることもあります。
家族関係が複雑な場合
前婚の子がいる場合、認知した子がいる場合、相続人同士の交流がほとんどない場合など、相続開始後の話合いが難しくなることが予想される場合があります。
このような場合にも、遺言によってあらかじめ財産の承継について意思を示しておく意味が大きくなります。
遺言には、法律で定められた方式があります
遺言は、自分の希望を書き残しておけば、それだけで必ず法律上の効力が生じるものではありません。
民法は、遺言について一定の方式を定めています。
通常の場合に用いられる普通方式の遺言には、
自筆証書遺言
公正証書遺言
秘密証書遺言
の三つがあります。
このほか、死亡の危急が迫っている場合や、一般社会との交通が断たれた場所にいる場合などについて、特別の方式による遺言も定められています。
ここでは、通常利用される三つの普通方式について説明します。
自筆証書遺言
自筆証書遺言は、遺言者自身で作成することができる遺言です。
原則として、遺言書の本文、日付及び氏名を遺言者本人が自書し、押印する必要があります。
ただし、財産目録については自書する必要はありません。
パソコンなどで作成した財産目録を添付したり、不動産の登記事項証明書や預貯金通帳の写しなどを財産目録として添付したりすることもできます。
この場合には、自書によらない財産目録の各頁に署名し、押印するなど、法律の定める方式を守る必要があります。
自筆証書遺言には、自分で作成することができるという利点があります。
一方で、法律の定める方式に不備があれば遺言が無効となる可能性があります。また、自宅などで保管する場合には、紛失したり、遺言者の死亡後に発見されなかったりする可能性もあります。
そこで、自筆証書遺言については、法務局による保管制度を利用することもできます。
※遺言制度については、2026年6月に改正法が公布され、今後、自筆証書遺言等の押印要件の見直しや、新たな「保管証書遺言」の創設が予定されています。当ページは、現在施行されている制度に基づいて説明しています。
自筆証書遺言書保管制度
自筆証書遺言書保管制度は、自分で作成した自筆証書遺言を、法務局の遺言書保管所で保管する制度です。
法務局で保管することによって、遺言書の紛失や、第三者による破棄・改ざんなどの危険を抑えることができます。
また、この制度を利用して保管されている遺言書については、遺言者の死亡後に家庭裁判所の検認を受ける必要がありません。
さらに、遺言者の死亡後、一定の場合に、指定された人や関係する相続人等に、遺言書が保管されていることを知らせる通知制度も設けられています。
もっとも、法務局が遺言書を保管することと、その遺言内容について法律上の有効性が保証されることとは別の問題です。
法務局では、遺言書の内容について法律相談をしたり、その内容が法的に有効であることを保証したりするわけではありません。
したがって、自筆証書遺言書保管制度を利用する場合でも、どのような内容の遺言を作るのかについては、十分に検討する必要があります。
公正証書遺言
公正証書遺言は、公証人が関与して作成する遺言です。
遺言者が遺言の内容を公証人に伝え、公証人が遺言者の真意を確認したうえで、公正証書として作成します。
作成には原則として証人二人以上の立会いが必要です。
作成された公正証書遺言は公証役場で保管され、遺言者の死亡後に家庭裁判所の検認を受ける必要もありません。
公証人が作成に関与するため、方式の不備によって遺言が無効となる危険を小さくできることは、大きな利点です。
一方、公証人の手数料が必要となり、証人の準備なども必要になります。
また、公証人が遺言書を作成するからといって、誰に何を残したいのかという遺言者自身の意思まで、公証人が決めるわけではありません。
公証役場で遺言を作成する前に、自分の財産、家族関係、そして何よりも自分自身の意思を整理しておくことが大切です。
秘密証書遺言
秘密証書遺言は、遺言の内容を秘密にしたまま、その遺言書が遺言者本人のものであることを公証人と証人によって明らかにしておく方式です。
自筆証書遺言とは異なり、遺言書の本文を遺言者自身が手書きする必要はなく、パソコンなどで作成することもできます。
遺言者は、遺言書に署名・押印したうえでこれを封じ、遺言書に用いた印章で封印し、公証人一人及び証人二人以上の前に提出して、所定の手続を行います。
公正証書遺言と異なり、公証人は遺言の内容そのものを確認しません。
そのため、内容を秘密にできる一方で、遺言の内容や方式に問題があった場合に、それが作成時には発見されない可能性があります。
また、秘密証書遺言は法務局の自筆証書遺言書保管制度の対象ではなく、遺言者側で保管する必要があります。
遺言者の死亡後には、家庭裁判所の検認も必要となります。
現在では利用されることの多い方式ではありませんが、普通方式の遺言の一つとして民法に定められている制度です。
どの方式を選ぶか
自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言には、それぞれ異なる特徴があります。
自筆証書遺言は、自分で作成することができます。法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用するという選択肢もあります。
公正証書遺言は、公証人が遺言者の意思を確認して作成し、その原本が公証役場に保管されます。
秘密証書遺言は、遺言内容を秘密にしたまま、その遺言書が遺言者本人のものであることを公証人と証人の関与によって明らかにしておくことができます。
それぞれ、作成方法、費用、保管方法、検認の要否、公証人による内容確認の有無などが異なります。
したがって、
「どの方式が一般的に優れているか」ではなく、「その人が何を実現したいのか、そのためにはどの方式が適しているのか」
という観点から考えることが大切です。
遺言によって決められること
遺言書には、遺言者がさまざまな意思を書き残すことができます。
しかし、遺言書に書けば、そのすべてについて遺言として法律上の効果が生じるわけではありません。
民法は、遺言によって法律上の効果を生じさせることができる事項を定めています。
たとえば、遺言によって、
相続分を指定すること
法定相続分とは異なる割合で相続させたい場合に、その相続分を指定することができます。
遺産分割の方法を指定すること
遺産をどのような方法で分けるのかを指定することができます。
また、特定の財産を特定の相続人に承継させる旨を遺言で定めることもできます。このような遺言のうち、遺産分割方法の指定として特定の財産の承継を定めるものを、特定財産承継遺言といいます。
「各相続人がどの割合で相続するのか」という相続分の問題と、「具体的にどの財産を誰が取得するのか」という問題は、区別して考える必要があります。
相続人以外の人などに財産を遺贈すること
相続人ではない人や法人などに、財産を遺贈することができます。
遺言執行者を指定すること
遺言者が亡くなった後、その遺言の内容を実現するために必要な手続を行う遺言執行者を指定することができます。
このほかにも、認知、未成年後見人の指定など、遺言によって法律上の効果を生じさせることができる事項があります。
したがって、遺言を作成するときには、
「自分が何を望んでいるのか」
を整理するとともに、
「その意思を、遺言によってどのような法律上の効果として実現できるのか」
を考える必要があります。
法律上の効果が生じないことを書いてはいけないわけではありません
遺言書に書くことのできる内容が、法律上の効果を生じる事項だけに限られているわけではありません。
遺言者が家族に伝えたい気持ちや、なぜこのような財産の分け方にしたのかという理由などを書き残すこともできます。
このような記載は、一般に付言事項と呼ばれています。
たとえば、
「これまで支えてくれた家族への感謝」
「この財産をこの人に残すことにした理由」
「残された家族には、これからも仲良く暮らしてほしいという願い」
などです。
付言事項それ自体によって、相続人などに法律上の義務を負わせることはできません。
しかし、遺言者がなぜそのような遺言をしたのかを残された人たちに伝えることには、法律上の効果とは別の意味があります。
遺言は、法律上の効果を生じさせるためだけの文章ではありません。
遺言者の意思を正確に法律へつなぐことと、その意思の背景にある想いを残された人へ伝えること。
その二つは区別しながらも、ともに大切にする必要があります。
遺言と遺留分
遺言によって自分の財産の承継について意思を示すことができるとしても、それだけで相続に関するすべての問題がなくなるわけではありません。
ここで問題となることがあるのが、遺留分です。
兄弟姉妹以外の一定の相続人には、民法上、遺留分が認められています。
たとえば、相続人である子が複数いるにもかかわらず、
「全財産を長男に相続させる」
という内容の遺言をすることも考えられます。
このような遺言だからといって、遺留分を侵害する部分について当然に遺言が無効になるわけではありません。
しかし、その遺言によって他の相続人の遺留分が侵害された場合には、その遺留分を侵害された相続人から、受遺者や受贈者に対して、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を求められることがあります。
したがって、
「この内容の遺言を作ることができるか」
という問題と、
「その遺言によって、遺言者の死亡後にどのような問題が生じる可能性があるか」
という問題は、区別して考える必要があります。
遺言者の意思をできる限り実現するためにも、遺言を作成するときには、推定相続人や財産の状況だけでなく、遺留分についても検討しておくことが大切です。
遺言は、作って終わりではありません
遺言は、原則として、遺言者が亡くなったときに効力を生じます。
つまり、遺言者自身は、自分の遺言が実際に執行される場面を見ることができません。
どれほど丁寧に遺言を作成しても、死亡後にその内容が実現されなければ、遺言者の意思を実現したことにはなりません。
そこで重要になるのが、遺言執行者です。
遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他、遺言の執行に必要な行為をする権限と責任を持つ者です。
遺言の内容によっては、不動産の名義変更、預貯金の解約・払戻し、財産を取得する人への引渡しなど、遺言者の死亡後にさまざまな手続が必要となります。
また、認知など、遺言執行者による執行が必要となる遺言事項もあります。
遺言者は、遺言によって遺言執行者を指定することができます。
あらかじめ遺言執行者を指定しておけば、遺言者の死亡後に、
「誰がこの遺言を実現するのか」
を明確にしておくことができます。
遺言を考えるときには、
「誰に、何を残すのか」
だけでなく、
「その意思を、死亡後に誰が実現するのか」
まで考えておくことが大切です。
リーガル・ウィンドの遺言支援
リーガル・ウィンドでは、最初から遺言書の文章を作り始めるわけではありません。
まず、ご本人のお話を伺います。
家族のこと。
財産のこと。
これまでの経緯。
誰に何を残したいのか。
そして、なぜ、そのようにしたいのか。
それらを整理したうえで、ご本人が実現したいことを、法律上どのような形にすればよいのかを一緒に考えます。
遺言書という一枚の書類を作ることが目的ではありません。
その人の意思を、法律上できる限り正確に表現し、その人が亡くなった後に実現できる形にすること。
それが、リーガル・ウィンドの遺言支援です。
相続関係の調査
戸籍等を確認し、現在の家族関係から、誰が推定相続人となるのかを整理します。
推定相続人を正確に把握することは、遺言内容を考えるうえでの出発点になります。
特に、前婚の子、認知した子、代襲相続が生じる可能性がある場合などには、戸籍による確認が重要になります。
財産の調査・整理
不動産、預貯金、有価証券その他の財産を確認し、遺言の対象となる財産を整理します。
遺言を作成した後に財産の内容が変わる可能性も考えながら、どのような記載方法が適切かを検討します。
遺言者の意思の整理
誰に、何を、どのように残したいのかを伺います。
しかし、それだけではありません。
なぜ、その人に残したいのか。
遺言によって、どのような状態を実現したいのか。
そこまで伺いながら、ご本人の意思を整理します。
そのうえで、推定相続人、遺留分、財産の性質などを踏まえ、希望する内容を法律上どのように実現できるのかを検討します。
遺言書案の作成
整理した内容をもとに、ご本人の意思が法律上明確に伝わるよう、遺言書案を作成します。
遺言では、一つの言葉の違いによって法律上の意味が変わることがあります。
そのため、単に希望を書き並べるのではなく、その文章によってどのような法律上の効果が生じるのかを確認しながら文案を作成します。
必要に応じて、予備的な遺言、遺言執行者の指定、付言事項などについても検討します。
公正証書遺言作成の支援
公正証書遺言とする場合には、遺言内容を整理したうえで、公証役場との事前調整、必要書類の準備、公証人との案文調整など、作成までの手続を支援します。
公証人に遺言者の意思が正確に伝わるよう、事前に内容を整理しておくことが重要です。
また、高齢などにより遺言内容を口頭で説明することに不安がある場合には、遺言者本人が内容を理解し、自分の意思として説明できるよう、必要な準備についても一緒に考えます。
自筆証書遺言作成の支援
自筆証書遺言とする場合には、法律が定める方式を確認しながら、遺言内容の整理と文案作成を支援します。
法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用する場合には、制度を利用するために必要となる準備についても支援します。
自筆証書遺言は自分で作成できる方式ですが、「自分で作れること」と「法律上適切な内容になっていること」は別の問題です。
方式だけでなく、内容についても十分に検討することが大切です。
秘密証書遺言について
秘密証書遺言を希望する場合についても、ご相談いただけます。
ただし、秘密証書遺言は、公証人が遺言内容そのものを確認しない方式です。
その特徴や、自筆証書遺言・公正証書遺言との違いを確認したうえで、その方式を選択することがご本人の目的に適しているかを検討します。
遺言執行者
ご希望や遺言内容に応じて、リーガル・ウィンドの行政書士を遺言執行者として指定することについてもご相談いただけます。
遺言執行者として指定された場合には、遺言者の死亡後、遺言の内容に従って必要となる手続を進めます。
遺言者の意思を生前に理解した者が、死亡後の遺言執行まで担うことには、一つの意味があります。
遺言を作るところから、その遺言を実現するところまで。
遺言者の意思が途中で途切れないよう支援します。
遺言作成の費用について
遺言作成に必要となる業務は、家族関係、財産の種類や数、遺言内容、自筆証書遺言とするか公正証書遺言とするかなどによって異なります。
そのため、リーガル・ウィンドでは、必要となる業務を確認したうえで報酬をご案内します。
また、公正証書遺言を作成する場合には、行政書士報酬とは別に、公証人手数料などが必要となります。
必要のない手続までお勧めすることはありません。
ご依頼いただく前に、必要となる手続と費用をご説明し、ご納得いただいたうえで業務を開始します。
また、報酬の負担がご依頼の妨げとなるような場合には、ご事情を伺ったうえで、報酬額についてご相談に応じています。
実際に、ご事情に応じて報酬を減額しております。
費用のことが心配だからという理由だけで、相談することをためらわないでください。
遺言のこと、まずはお話をお聞かせください
「自分には遺言が必要なのだろうか」
「誰に、どのように財産を残せばよいのだろうか」
「自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらが自分に合っているのだろうか」
「自分が考えている財産の残し方で、家族にどのような影響があるのだろうか」
「遺言を作った後、その内容を誰に実現してもらえばよいのだろうか」
まだ何も決まっていない段階でも構いません。
遺言を作るかどうかも、まだ決めていなくて構いません。
まず、ご本人が何を考えているのかをお聞かせください。
その意思を整理し、遺言が必要なのか、必要であればどのような内容・方式が適しているのか、そしてその意思を死亡後にどのように実現するのかを一緒に考えます。
福島県、山形県を中心に、全国からの遺言のご相談にも対応しています。
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