車庫証明の正しい理解(9) 変更届出の必要性
※お断り:以下では、自動車の保管場所の確保等に関する法律を「法」と表記します。
保管場所の変更届が必要となる時
登録自動車・軽自動車の違いを問わず、保管場所の申請(電子通知申請を含む)又は届出の後に、保管場所の位置を変更した時は、その届出が必要になります(法7条1項)。
自動車保管場所証明書(法4条1項本文)において証された保管場所の位置を変更した時
自動車保管場所証明電子通知(法4条1項但書)において証された保管場所の位置を変更した時
自動車保管場所届出(法5条)に係る保管場所の位置を変更した時
※ただし、登録自動車の場合で、変更登録(道路運送車両法12条)及び移転登録(同法13条)を伴う場合には、変更届出ではなく保管場所証明書の交付申請(法4条1項)を行うことになります。
届出期間の制限
変更届出は、一定の期間内に届出する必要があります(法7条1項)。
保管場所を変更した日から15日以内