車庫証明の正しい理解(2) 申請書について
自動車保管場所証明書の交付申請(窓口申請)の際に使用する申請用紙について、法令に則って説明します。
※お断り:以下では、自動車の保管場所の確保等に関する法律を「法」、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令を「令」、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則を「則」と表記します。
申請書についての法令の規定
■1段階目の自動車保管場所証明書交付申請の際には、
別記様式第1号「自動車保管場所証明申請書」【則1条5項】を、
原則として2通(各都道府県公安委員会規則で別段の定めをしたときは1通)、
警察署長に提出します【則1条1項】。
別記様式第1号「自動車保管場所証明申請書」【則1条5項】を、
原則として2通(各都道府県公安委員会規則で別段の定めをしたときは1通)、
警察署長に提出します【則1条1項】。
■2段階目の保管場所標章交付申請の際には、
別記様式第3号「保管場所標章交付申請書」【則4条3項】を、
原則として2通(各都道府県公安委員会規則で別段の定めをしたときは1通)【則1条1項】、
警察署長に提出します【則4条1項】。
別記様式第3号「保管場所標章交付申請書」【則4条3項】を、
原則として2通(各都道府県公安委員会規則で別段の定めをしたときは1通)【則1条1項】、
警察署長に提出します【則4条1項】。
※申請書の他、添付すべき証明書類があります。こちらの説明をご覧下さい。
申請者の義務
以上によれば、法令によって申請者である保有者に義務付けられていることは、別記様式1号に則った自動車保管場所証明申請書を2通(例外的1通)提出することと、別記様式第3号に則った保管場所標章交付申請書を2通(例外1通)提出することのみです。
複写式の用紙を使って申請しなければならないだとか、5枚の申請書を提出しなければならないだとかの義務は、申請者である保有者には課されていません。
是正されるべきローカル・ルール
したがって、法令で定められた様式に適合する形でプリントアウトしたPC用紙を提出しのにもかかわらず受理されなかったとか、5枚の提出を求められたとかいうことは、その管轄警察署の悪しきローカル・ルールです。根拠法令を提示し是正を求める必要があります。