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かけがえのないあなたの自由を支援します|法務行政書士事務所リーガル・ウィンド|福島県福島市 > 自動車業務 > 車庫証明の正しい理解(1) 普通車の車庫証明のしくみ

車庫証明の正しい理解(1) 普通車の車庫証明のしくみ

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車庫証明とは

一般に「車庫証明」と呼ばれているものは、正式には「自動車保管場所証明」といいます。

自動車の保有者は、道路上の場所以外に、自動車の保管場所を確保しなければなりません。

そして、普通車などの登録自動車について、新規登録をするとき、使用の本拠の位置を変更する変更登録をするとき、また、所有者の変更に伴う移転登録で使用の本拠の位置も変更するときには、原則として、登録の際に自動車保管場所証明書が必要となります。なお、使用の本拠の位置によっては、保管場所証明書が不要な地域もあります。

つまり、車庫証明は、単に「警察署に書類を提出する手続」なのではありません。

その目的は、自動車の保有者に保管場所を確保させ、道路が自動車の保管場所として使用されることを防止することにあります。

制度の目的を理解すると、車庫証明の手続全体も分かりやすくなります。


車庫証明が必要になる場合

登録自動車について車庫証明が必要となる代表的な場合は、次のとおりです。

① 新車・中古車などを新たに登録する場合(新規登録)

② 引越しなどにより使用の本拠の位置を変更する場合(変更登録)

③ 売買などによる名義変更に伴って、使用の本拠の位置も変更する場合(移転登録)

ここで注意したいのは、いわゆる「名義変更」をすれば、常に新たな車庫証明が必要になるわけではないということです。

移転登録の場合には、使用の本拠の位置の変更を伴うときに保管場所証明が必要となります。

また、登録自動車でも、登録とは別に保管場所の位置だけを変更した場合などには、「証明申請」ではなく「届出」の対象となる場合があります。


車庫証明を受けるための要件

保管場所は、どこでもよいわけではありません。

次の要件を満たす必要があります。

① 道路上の場所ではないこと

② 自動車の使用の本拠の位置から2キロメートルを超えないこと

③ 自動車を支障なく出入りさせることができ、その自動車全体を収容できること

④ その場所を保管場所として使用する権原を有していること

これらは、「車を置けるように見えるか」という感覚的な判断ではなく、法令に基づいて判断される要件です。


現在の車庫証明手続の流れ

警察署の窓口で書面により申請する場合、基本的な流れは次のようになります。

1 自動車保管場所証明申請書と必要な添付書類を提出する

  ↓

2 警察署で申請内容の審査が行われる

  ↓

3 必要な現地調査が行われる

  ↓

4 保管場所が確保されていると認められれば、自動車保管場所証明書が交付される

  ↓

5 その証明書を用いて自動車登録を行う

申請先は、保管場所の位置を管轄する警察署です。

かつては、これとは別に保管場所標章の交付を受ける手続がありました。

しかし、現在、その手続はありません。


令和7年4月1日、保管場所標章が廃止されました

以前の車庫証明手続では、自動車保管場所証明書とは別に「保管場所標章」の交付を受け、自動車に表示する制度がありました。

いわゆる車庫証明の「ステッカー」です。

しかし、令和7年4月1日の法改正により、保管場所標章制度は廃止されました。

標章制度が設けられた当時は、警察官が自動車の保管場所の有無や位置を簡便・迅速に確認できるようにすることなどに意味がありました。

しかし、その後、保管場所情報のデータベースが整備され、自動車の登録番号等から保管場所を照会できるようになりました。また、保管場所を確保しなければならないという意識も社会に定着し、標章を存続させる必要性が低下しました。

さらに、標章を廃止することによって、電子申請による保管場所証明手続をオンラインで完結させることが可能となり、申請者の負担軽減にもつながります。

これらを理由として、保管場所標章は廃止されました。

ここで重要なのは、

保管場所標章が廃止されたのであって、車庫証明制度そのものが廃止されたわけではない

ということです。

警察は現在も、保管場所証明や保管場所の届出に関する事務を行うとともに、青空駐車や車庫飛ばしの取締りを行っています。


OSSなら警察署へ行かずに手続できます

標章制度の廃止は、単に「ステッカーを貼らなくてよくなった」というだけの改正ではありません。

実務上、より大きな意味があります。

現在は、自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)を利用することによって、警察署へ出向くことなく、保管場所証明申請手続のすべてをオンラインで完結することができます。

OSSは、車庫証明だけではなく、自動車登録、検査、税関係など、自動車を保有するために必要となる複数の行政手続をインターネット上で一括して行うための仕組みです。

従来は、電子申請を利用しても標章の交付という手続が残っていました。

令和7年4月1日の標章制度廃止によって、その制約もなくなりました。

リーガル・ウィンドでは、OSSを利用した車庫証明申請・自動車登録手続にも対応しています。


「証明」と「届出」は違います

車庫証明制度を理解するときには、「証明」と「届出」を区別する必要があります。

登録自動車について、新規登録、使用の本拠の位置の変更を伴う変更登録、使用の本拠の位置の変更を伴う移転登録を行う場合には、原則として「保管場所証明」が必要です。

これに対し、登録自動車でも、登録を伴わずに保管場所の位置だけを変更した場合などには、「保管場所届出」が必要となります。

また、軽自動車についても、一定の地域では、新たに運行の用に供するときや保管場所を変更したときなどに「保管場所届出」が必要です。

「証明」と「届出」は、単に名称が違うだけではありません。

証明申請では、警察署長に対して、保管場所が確保されていることの証明を求めます。

これに対して届出は、法令で定められた事項を警察署長に届け出る手続です。

この違いを理解しておくと、普通車と軽自動車の車庫に関する手続も整理しやすくなります。


法令にない「ローカル・ルール」

車庫証明の実務では、かつて、法令に定められた要件とは別に、警察署や都道府県ごとの独自の取扱い、いわゆる「ローカル・ルール」が問題となることがありました。

福島県でも、かつて独自の5枚複写の申請用紙が使用され、その下欄には、代替前の自動車の登録番号や、同じ保管場所に置かれている軽自動車の台数など、県独自の記載欄が設けられていました。

福島県警の当時の事務処理要領自身が、これらを「本県独自で設けたもの」と位置付けていました。

しかし、その一方で同じ事務処理要領は、県警察で作成した申請書等以外でも、規則に定める様式に適合するものであれば受理すること、また、定められた書面以外の添付を求めないことも定めていました。

つまり、警察内部の事務処理のために必要な情報と、法令上の申請要件とは、本来区別されなければなりません。


警察庁もローカル・ルールの是正を求めてきました

この問題は、個々の申請者だけが感じていたものではありません。

平成15年、警察庁は、「自動車の使用の本拠の位置」の認定について、都道府県警察間又は警察署間で運用に不当な差異を生じさせ、一部の国民に不利益を与えることがないよう、担当職員への「教養」を徹底するよう求めています。

さらに平成30年には、それまでの適正な取扱いが「不徹底である」との指摘を受け、警察庁が改めて全国の警察に適正な取扱いを徹底する通達を出しました。

そこでは、

自県で作成した様式でないことを理由に不受理としてはならないこと

法令に定めのない添付書面を求め、それがないことを理由に不受理としてはならないこと

申請書が1通しか提出されなかった場合には、警察側で複写するなどして、申請者を再度出頭させないようにすること

など、極めて具体的な取扱いまで示されました。

現在、警察庁のホームページでも、警察署へ提出する自動車保管場所証明申請書の2通目は、1通目のコピーでよいことが明記されています。


ローカル・ルールは大きく改善されました

私は以前、このホームページで、車庫証明実務におけるローカル・ルールをかなり厳しく批判しました。

実際に行政書士として申請を行っていると、法令上必要とは思えない記載や書類について、窓口で補正を求められることが少なくなかったからです。

しかし、現在の実務については、その評価を改める必要があります。

警察庁は長年にわたり申請者の負担軽減と取扱いの適正化を求め、福島県警においても事務処理要領の見直しが重ねられてきました。

現在の福島県警の事務処理要領でも、他県で使用されている証明申請書を受理できることなど、申請者に不必要な負担を負わせないための取扱いが具体的に定められています。

そして、私自身が現在、福島県内の警察署で日常的に車庫証明業務を行っていても、以前のような不合理な窓口対応に遭遇することは、ほとんどなくなりました。

もちろん、個々の窓口対応について疑問を感じることが全くなくなったわけではありません。

しかし、それは現在では例外的な問題として捉えるべきでしょう。

行政手続は、行政庁内部の都合や慣行ではなく、法令に基づいて行われなければなりません。

同時に、その原則に沿って行政実務が改善されたのであれば、そのことも正当に評価すべきだと考えます。


車庫証明制度を正しく理解するために

車庫証明の手続は、一見すると、申請書を書き、所在図・配置図などを添付して警察署へ提出するだけの手続に見えるかもしれません。

しかし、その背景には、

なぜ保管場所を確保しなければならないのか。

どのような場合に「証明」が必要となり、どのような場合に「届出」となるのか。

行政庁は申請者に何を求めることができるのか。

という制度上の問題があります。

令和7年4月に保管場所標章は廃止されましたが、車庫証明制度そのものは現在も存続しています。

一方で、OSSの普及や標章制度の廃止によって、手続の方法は大きく変わりました。

リーガル・ウィンドでは、単に書類を提出するだけではなく、法令と制度の仕組みを踏まえて、車庫証明から自動車登録までの手続に対応しています。

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2016年6月23日(木)  コメントorトラックバックはまだありません  自動車業務

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