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誰が相続人になるのか


相続人について考える本と羽根

 

人が亡くなると、その人が持っていた財産や権利・義務は、原則として相続人に引き継がれます。

では、誰が相続人になるのでしょうか。

「家族なら全員が相続人になる」と思われることがありますが、そうではありません。

民法は、誰が相続人になるのか、その順序を定めています。

配偶者は常に相続人になります

亡くなった方に配偶者がいる場合、その配偶者は常に相続人になります。

ここでいう配偶者とは、法律上の婚姻関係にある夫または妻です。

一方、長年一緒に生活していた場合でも、婚姻届を提出していない内縁の夫や妻は、法律上の配偶者として相続人になることはできません。

配偶者以外の相続人については、次のような順序が定められています。

第1順位 子

亡くなった方に子がいる場合、子が相続人になります。

配偶者がいる場合には、

配偶者と子

が相続人になります。

配偶者がいなければ、子だけが相続人になります。

子が複数いる場合には、その全員が相続人です。

実子だけでなく、法律上の養子も子として相続人になります。

また、父母が離婚していたとしても、親子関係がなくなるわけではありません。たとえば、離婚後に母親に育てられ、父親とは長年交流がなかった子であっても、父親が亡くなれば、その子は原則として父親の相続人になります。

子が先に亡くなっていたら

相続は、単に「亡くなった時点で生きている子だけ」を確認すればよいわけではありません。

たとえば、父Aに子Bがいましたが、BがAより先に亡くなっており、Bに子Cがいたとします。

この場合、一定の要件のもとで、CがBに代わってAを相続します。

これを**代襲相続(だいしゅうそうぞく)**といいます。

したがって、亡くなった方の子がすでに亡くなっている場合には、その子にさらに子がいるかどうかまで確認する必要があります。

第2順位 父母などの直系尊属

亡くなった方に子やその代襲相続人がいない場合には、父母などの直系尊属が相続人になります。

父母がともに存命であれば、父母が相続人になります。

父母がすでに亡くなっていて祖父母が存命である場合などには、祖父母が相続人となることがあります。

配偶者がいる場合には、

配偶者と父母などの直系尊属

が相続人になります。

重要なのは、子がいる場合には、父母は相続人にならないということです。

子と父母が同時に相続人になるわけではありません。

第3順位 兄弟姉妹

亡くなった方に子などの第1順位の相続人がおらず、父母などの第2順位の相続人もいない場合には、兄弟姉妹が相続人になります。

配偶者がいる場合には、

配偶者と兄弟姉妹

が相続人になります。

兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合には、その兄弟姉妹の子、つまり亡くなった方から見た甥や姪が代襲相続人となることがあります。

ただし、兄弟姉妹の場合の代襲相続は、子の場合とは範囲が異なります。

相続人になる順序を整理すると

基本的な順序は、次のようになります。

配偶者 + 第1順位 子

子などがいなければ、

配偶者 + 第2順位 父母などの直系尊属

さらに、子なども直系尊属もいなければ、

配偶者 + 第3順位 兄弟姉妹

となります。

配偶者がいない場合には、それぞれの順位の人だけが相続人になります。

つまり、子、父母、兄弟姉妹が全員そろって相続人になるわけではありません。

前の順位の相続人がいると、後の順位の人は相続人にならない。

これが基本です。

「家族関係を知っている」だけでは足りません

実際の相続手続では、ここが重要です。

「子どもはこの2人だけです」

「兄弟は3人です」

ご家族がそう認識していたとしても、それだけで相続人を確定することはできません。

相続手続では、戸籍によって法律上の親族関係を確認していきます。

亡くなった方について出生から死亡までの戸籍を確認するのも、そのためです。

戸籍をたどることで、婚姻、離婚、養子縁組、認知、子の存在など、現在の戸籍だけでは分からない身分関係が判明することがあります。

さらに、相続人となるはずだった人が先に亡くなっている場合には、代襲相続や、その後に発生した別の相続まで確認しなければならないことがあります。

そのため、相続手続の最初に行うべきことの一つが、

「誰が相続人なのかを戸籍によって確定すること」

なのです。

相続人が分からないと、その先へ進めません

誰が相続人なのかによって、遺産分割協議に参加する人も変わります。

本来参加すべき相続人を欠いたまま遺産分割協議をしても、その協議は有効に成立しません。

不動産の相続登記、預貯金の解約や名義変更など、その後の手続を進めるためにも、まず相続人を正確に確定する必要があります。

一見すると単純な家族関係でも、戸籍をたどってみると、思いがけず相続関係が複雑になっていることがあります。

相続は、財産をどう分けるかを考える前に、

「誰が相続人なのか」

を正確に確認するところから始まります。

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