法定相続人の資格と、欠格・廃除・相続放棄

人が亡くなると、民法の定める順位に従って、誰が相続人になるのかが決まります。
しかし、配偶者や子など、法律上は相続人となる立場にある人が、必ず相続人になるとは限りません。
相続人としての資格を失う場合や、自ら相続を放棄する場合があるからです。
民法は、そのための制度として、相続欠格、相続人の廃除、相続放棄を定めています。
これらは、いずれも相続人の範囲に影響を与える制度ですが、その目的や仕組みは異なります。
相続欠格とは何か
相続欠格とは、民法が定める一定の行為をした人について、法律上、相続人となる資格を認めない制度です。
民法891条は、相続欠格となる事由を定めています。
たとえば、故意に被相続人を死亡させ、又は死亡させようとしたために刑に処せられた場合です。
また、詐欺や強迫によって被相続人が相続に関する遺言をすることを妨げたり、遺言をさせたりした場合も含まれます。
相続に関する遺言書を偽造、変造、破棄、隠匿した場合も、欠格事由として定められています。ただし、具体的な事情によっては、形式的にその行為があったというだけで欠格となるわけではありません。
これらの規定には、相続をめぐる不当な行為によって利益を得ることを認めず、被相続人の意思や相続制度の公正を守るという意味があります。
相続欠格は、法律の定める事由に該当することによって生じるものであり、家庭裁判所の審判によって初めて資格を失う制度ではありません。
相続人の廃除とは何か
相続人の廃除は、被相続人の意思に基づき、一定の相続人から相続権を失わせる制度です。
民法892条は、被相続人に対する虐待、重大な侮辱、その他の著しい非行がある場合に、被相続人が家庭裁判所に廃除を請求できると定めています。
ただし、廃除の対象となるのは、遺留分を有する推定相続人です。
そのため、兄弟姉妹は廃除の対象にはなりません。
また、被相続人が単に「この人には相続させたくない」と考えているだけでは、廃除は認められません。
法律が定める事由があり、家庭裁判所によって廃除が認められる必要があります。
廃除は、被相続人が生前に請求することができるほか、遺言によってその意思を表示することもできます。
遺言による場合には、遺言執行者が家庭裁判所に廃除を請求することになります。
相続欠格が法律の定める行為によって資格を失わせる制度であるのに対し、廃除は、被相続人の意思を出発点として、家庭裁判所の判断によって相続権を失わせる制度なのです。
相続放棄とは何か
相続放棄は、相続人となる人が、自らの意思によって相続を受け入れないことを選択する制度です。
相続によって引き継がれるのは、預貯金や不動産などの財産だけではありません。借金などの債務も、原則として相続の対象となります。
そこで民法は、相続人に対して、相続を承認するか、放棄するかを選択する機会を与えています。
相続放棄をするには、家庭裁判所に申述しなければなりません。
原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述をする必要があります。
また、相続放棄をした人は、その相続に関して、初めから相続人とならなかったものとみなされます。
注意しなければならないのは、相続人同士の話し合いで「私は遺産をもらわない」と決めることと、法律上の相続放棄とは異なるということです。
遺産分割協議によって財産を取得しないことにしても、それだけで被相続人の債務について相続人としての責任を免れるわけではありません。
欠格・廃除と相続放棄は、何が違うのか
ここまで見てきた三つの制度は、いずれも相続人の範囲に影響を与えます。
しかし、その違いが特にはっきりと現れるのが、代襲相続です。
代襲相続とは、本来相続人となるはずだった人に代わって、その子などが相続人となる制度です。
たとえば、被相続人の子が相続欠格に該当した場合や、廃除された場合には、その子、つまり被相続人の孫が代襲相続人となることがあります。
一方、相続放棄の場合には、代襲相続は生じません。
相続放棄をした人は、初めから相続人とならなかったものとみなされるからです。
したがって、子が相続放棄をしたからといって、その子である孫が代わって相続人になるわけではありません。
この違いは、誰が相続人になるのかを確定するうえで、重要な意味を持っています。
相続人を確定するために
相続人を調べるときには、戸籍によって親族関係を確認することが基本となります。
しかし、戸籍によって配偶者や子、父母、兄弟姉妹などの関係が分かったとしても、それだけで相続人の確定が終わるとは限りません。
相続欠格や廃除、相続放棄の有無によって、実際に相続人となる人が変わることがあるからです。
そして、相続人の範囲が変われば、各人が取得する相続分にも影響が生じます。
相続について考えるときには、単に誰が親族なのかを調べるだけでなく、
「誰が相続人としての地位を有しているのか」
を確認する必要があります。
そこまで確認して、初めて相続人の範囲を正確に把握することができるのです。
相続人の範囲が確定したら、次に確認するのは、それぞれの相続人がどのくらいの割合で相続するのかということです。
この点については、「法定相続分はどのくらいか」で説明します。

