法定相続分はどのくらいか

人が亡くなり、誰が相続人になるのかが確定すると、次に問題となるのが、それぞれの相続人がどのくらいの割合で遺産を相続するのかということです。
民法は、その割合について、法定相続分という基準を定めています。
しかし、法定相続分とは、必ずその割合で遺産を分けなければならないという意味ではありません。
まず、民法が定める割合を確認したうえで、法定相続分がどのような意味を持つのかを考えてみましょう。
配偶者と子が相続人になる場合
亡くなった人に配偶者と子がいる場合、法定相続分は次のようになります。
配偶者 2分の1
子 2分の1
子が複数いる場合には、子の相続分である2分の1を、原則として子の人数で均等に分けます。
たとえば、配偶者と子2人が相続人になる場合には、配偶者が2分の1、子がそれぞれ4分の1となります。
子が3人であれば、それぞれ6分の1です。
なお、現在の民法では、婚姻関係にある父母の間に生まれた子と、婚姻関係にない父母の間に生まれた子とで、法定相続分に違いはありません。
配偶者と直系尊属が相続人になる場合
亡くなった人に子などの第1順位の相続人がおらず、配偶者と父母などの直系尊属が相続人になる場合には、次の割合となります。
配偶者 3分の2
直系尊属 3分の1
父母がともに相続人となる場合には、3分の1を2人で均等に分けます。
したがって、配偶者が3分の2、父母がそれぞれ6分の1となります。
なお、父母のいずれかが生存している場合には、祖父母は相続人になりません。
配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合
子などの第1順位の相続人も、父母などの第2順位の相続人もおらず、配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合には、次の割合となります。
配偶者 4分の3
兄弟姉妹 4分の1
兄弟姉妹が複数いる場合には、原則として4分の1を均等に分けます。
ただし、父母の双方を同じくする兄弟姉妹と、父母の一方だけを同じくする兄弟姉妹とでは、相続分が異なります。
父母の一方だけを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1です。
この点は、子の相続分が出生の事情によって区別されないこととは異なります。
配偶者がいない場合はどうなるのか
ここまでは、配偶者がいる場合を説明しました。
それでは、配偶者がいない場合はどうなるのでしょうか。
この場合には、相続人となる子、直系尊属、兄弟姉妹などが、それぞれの順位に従って遺産を相続します。
たとえば、子2人だけが相続人であれば、それぞれ2分の1です。
父母2人だけが相続人であれば、それぞれ2分の1です。
兄弟姉妹だけが相続人となる場合にも、原則として均等に分けます。ただし、父母の一方だけを同じくする兄弟姉妹については、先ほど説明した相続分の違いがあります。
また、配偶者だけが相続人となる場合には、配偶者が遺産の全部を相続します。
代襲相続がある場合の相続分
本来相続人となるはずだった子などに代わって、その子が相続人となる代襲相続の場合には、相続分はどうなるのでしょうか。
代襲相続人は、原則として、本来相続人となるはずだった人の相続分を引き継ぎます。
たとえば、被相続人に子Aと子Bがいて、Aが被相続人より先に亡くなっていたとします。
Aには子が2人おり、Bは生存しています。
この場合、Aの子2人がAを代襲して相続人となります。
配偶者がいなければ、Bの相続分は2分の1、Aの子2人の相続分はそれぞれ4分の1となります。
つまり、代襲相続人の人数が増えたからといって、すべての相続人で均等に分け直すわけではありません。
法定相続分のとおりに分けなければならないのか
ここまで、民法が定める法定相続分を説明してきました。
しかし、法定相続分は、必ずその割合で遺産を分けなければならないというものではありません。
被相続人は、遺言によって相続分を指定することができます。
また、相続人全員が合意すれば、遺産分割協議によって、法定相続分とは異なる割合で遺産を分けることもできます。
たとえば、配偶者と子2人が相続人となる場合に、法定相続分は配偶者が2分の1、子がそれぞれ4分の1です。
しかし、相続人全員が合意すれば、配偶者が遺産の全部を取得するという遺産分割協議も可能です。
もっとも、相続債務の承継や遺留分などについては、別途考慮しなければならない問題があります。
したがって、法定相続分と、実際に誰がどの財産を取得するのかという問題は、区別して考える必要があります。
法定相続分は何のためにあるのか
それでは、法定相続分は何のために定められているのでしょうか。
法定相続分は、相続人が複数いる場合に、それぞれの相続人が有する相続上の権利の割合を示す、民法上の基本的な基準です。
相続人同士で遺産の分け方を話し合う場合にも、その出発点となります。
また、相続人全員の合意によって遺産を分けることができない場合には、家庭裁判所の遺産分割手続においても重要な基準となります。
相続について考えるときには、まず、
「誰が相続人になるのか」
を確定し、そのうえで、
「それぞれの相続人には、どのような相続分があるのか」
を確認します。
そして、その法定相続分を踏まえながら、実際に遺産をどのように分けるのかを考えていくことになります。
法定相続分を知ることは、遺産分割を考えるための出発点なのです。

