かけがえのないあなたの自由を支援します|法務行政書士事務所リーガル・ウィンド|福島県福島市
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かけがえのないあなたの自由を支援します|法務行政書士事務所リーガル・ウィンド|福島県福島市 > 相続に関すること

相続に関すること

相続について

相続とは

相続とは、ある人が亡くなった時に、亡くなった人の財産法上の地位または権利義務を、法律及び亡くなった方の意思の効果として、配偶者・子・孫などの親族が受け継ぐことです。
この時、亡くなられた方を「被相続人」、権利義務等を受け継ぐ方を「相続人」と呼びます。
相続が開始すると、被相続人に属していた権利義務等が、包括して相続人に承継されることになります。
気をつけておかなければならないことは、この権利義務等の対象となるのは、プラスの財産に対するものだけではないということです。
権利義務等には、借金などの負債も含まれるのです。


相続人について

法定相続人は?

 遺言書がない場合、相続人とその順位について、民法は以下のように定めています。
①配偶者 ②直系卑属(子) ③直系尊属(親) ④兄弟姉妹
このうち、①の配偶者は常に相続人ですが、②③④の血族相続人の場合には順位が上の者から相続人になり、上の順位の者がいれば、その下の順位の者は相続人になれません。
つまり、被相続人に子がいれば親や兄弟姉妹は相続人にはならず、配偶者と子が相続を受けることになります。被相続人に子がいない場合には親が、子も親もいない場合には兄弟姉妹が配偶者とともに相続人になります。
しかし、子がおらず孫がいる場合には代襲相続として孫が相続することになったり、内縁の妻や夫は相続の対象にはならなかったりといった、いくつかの例外もありますので注意が必要です。

遺言書がある場合は?

 遺言書がある場合、被相続人の財産は遺言書の内容に従って分配されることになります。
しかし、それでは残された家族の生活がままならなくなってしまうこともあります。
そのようなことがないように法的に最低限度の財産を相続人に残すように定められています。それが「遺留分」です。
遺留分は、配偶者・直系卑属・直系尊属に対して保障されており、原則として相続財産の2分の1(相続人が直系尊属のみの場合には3分の1)となっています。兄弟姉妹に遺留分はありません。
また、遺留分は遺留分減殺請求をすることではじめて受け取ることができるようになります。

こんな場合はどうなる?

配偶者が妊娠している場合

 妻の妊娠中に夫が亡くなってしまった場合、その胎児も相続人になります。 死産してしまった場合には相続人とはなりません。

法定相続人が、遺産目当てで被相続人に遺言書を強制したり、暴行などをした場合

 被相続人に対し脅迫や暴力などの行為をした者に関しては、相続欠格といって相続人としての資格が法律により奪われます。 また、相続排除と言って、被相続人が特定の推定相続人の資格を失くすように、家庭裁判所に請求することも可能です。

子どもも親も兄弟姉妹も亡くなっている場合

 この場合、代襲相続で甥や姪に権利が移ります。 甥や姪もいない場合に関しては、財産は国庫に移されることになります。

相続人が誰かわからない場合

 行政書士や司法書士などの専門家にご依頼いただければ、戸籍などから相続人の調査をすることができます。相続人を確定させることで、後々のトラブルを防ぐことが可能です。


遺産分割協議とは

 遺言書がない場合などに、相続人全員で相続財産をどのように分けるか話し合いをすることを遺産分割協議(協議分割)と言います。その結果を書面に残したものが遺産分割協議書です。
協議分割には、現物をそのまま配分する方法(現物分割)、遺産の中の個々の財産を売却し、その代金を配分する方法(換価分割)、現物を特定の者が取得し、取得者が他の相続人にその相続分に応じた金銭を支払う方法(代償分割)があり、相続任間の紛争防止のためには適切な方法を講じる必要があります。
また、他にも相続人がいるのにもかかわらず、その者を欠いたまま協議を進めてしまうと協議そのもものが無効となってしまいます。
適切な手続のために、行政書士などの専門家を介在させることをお勧めします。


遺産分割協議の注意点

相続人の中に未成年者がいる場合

 相続人の中に未成年者がいる場合には、親権者が未成年者を代理して遺産分割協議を行います。
もっとも、親権者自身も相続人である場合には、利益相反行為にあたるため、親権者が未成年者を代理することが禁止されています。
このような場合、親権者に代わって未成年者の代理人となる特別代理人の選任を、家庭裁判所に申し立てる必要があります。

相続人の中に認知症の方などがいる場合

 相続人の中に認知症患者等十分に意思表示することができないものが含まれている場合、家庭裁判所に対して後見開始の申立て等を行い、成年後見人等を選任した上で、その成年後見人等が本人に代わって意思表示すること等が必要となります。

 もっとも、法定相続分による相続のときなど、本人の意思表示が不要な場合には、必ずしも成年後見人等を選任する必要はないのですが、公正公平な相続手続の担保のため、及び今後の本人の生活保持のため、相続手続の段階で、成年後見人等を選任することが望ましいでしょう。


リーガル・ウィンドによる相続手続支援の内容

リーガル・ウィンドは、かけがえのないあなたの自由を支援します。


遺産分割協議書の作成

遺言書がなく、土地家屋を共同で相続する場合などでは、遺産分割協議書をつくる必要が生じます。場合によっては、相続人の範囲が判然としなかったり、ほとんど面識のない相続人と連絡を取る必要が生じたりする場合があります。
リーガル・ウィンドでは、遺産分割協議書の作成を支援します。


相続人調査・戸籍等の収集

リーガル・ウィンドでは、相続手続で必要となる戸籍等証明書類の代行収集をお引き受けいたします。


法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出

平成29年5月29日より、法定相続情報証明制度が開始し、戸除籍謄本等の束を使用せずとも、法定相続情報一覧図による相続関係の証明が可能となりました。

リーガル・ウィンドでは、相続情報一覧図(原図)の作成、及び交付の申出を代理いたします。

・法定相続情報証明制度の整理

・相続登記申請における法定相続情報一覧図の原本還付の方法について


相続財産の調査

被相続人の相続財産が判然としないことも考えられます。
リーガル・ウィンドでは、相続財産の調査を支援します。


金融機関における相続手続

郵便局や銀行等の金融機関においては、それら機関の自己防衛の観点から、相続人らに過剰な手続の履践を求める場合が少なくありません。とくに、遠隔地に居住する相続人が煩雑な手続を履行することは負担となります。
リーガル・ウィンドでは、金融機関における相続手続を支援します。


成年後見人等の選任手続を支援

相続人の中に認知症の方がおられる場合は、成年後見制度を利用することが想定されます。
リーガル・ウィンドでは、後見開始の申立て等の手続を支援します。


リーガル・ウィンドによる相続支援の特徴

相続税を考慮した手続

平成27年1月1日から、相続税制における基礎控除額の見直しが行われ、相続税申告が必要となる方の割合が高くなりました。相続に関する手続を行うにあたっては、相続税制を意識することが肝要となっています。もっとも、課税の基礎となる相続財産の評価、とくに土地の評価の方法などについては分かりづらいものです。
リーガル・ウィンドでは、常に相続税制を視野に入れつつ、相続手続を支援します。市街地農地等を相続した場合における、土地評価の方法等についても熟知しておりますので、ご安心下さい。


相続手続一式のお引き受け

この手続はどの専門家に頼めばよいかが判然としないことも多いかと思われます。
リーガル・ウィンドでは、提携先と連携して、上記手続の他、登記手続をはじめ相続手続に係る手続の一切をお引き受け致しております。相続手続の一切をまとめてご依頼いただいて結構です。


福島県全域(福島市、伊達市、郡山市、会津若松市、いわき市他)に対応

福島市、伊達市、郡山市、会津若松市、喜多方市、いわき市、伊達郡桑折町、伊達郡国見町、伊達郡川俣町、二本松市、田村市、南相馬市、須賀川市、白河市他福島県全域、及び山形県米沢市、山形県山形市、宮城県仙台市、宮城県白石市等の近県地域、並びに全国各地域からのご依頼に対応します。

初回のご相談は、無料にて承っております。
お気軽にご相談下さい。

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FAX 050-3730-0201

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