かけがえのないあなたの自由を支援します|法務行政書士事務所リーガル・ウィンド|福島県福島市
width=
  • ホーム
  • 行政書士とは
  • 業務のご案内
    • 相続に関すること
    • 遺言に関すること
    • 離婚に関すること
    • 不倫に関すること
    • 内容証明郵便に関すること
    • 公正証書に関すること
    • 契約に関すること
    • 会社・法人設立に関すること
    • NPO法人の設立に関すること
    • 会社法務に関すること
    • 医療に関すること
    • 交通事故に関すること
    • 成年後見に関すること
    • 許認可に関すること
    • 風俗営業許可申請に関すること
    • 自動車に関すること
    • 外国人に関すること
    • 農地に関すること
    • 法教育に関すること
  • 事務所案内
  • プロフィール
  • お問い合わせ
かけがえのないあなたの自由を支援します|法務行政書士事務所リーガル・ウィンド|福島県福島市 > 憲法の学習 > 憲法の特質

憲法の特質

近代憲法には以下の特質がある。

自由の基礎法

憲法は、自由のための法である。

憲法は、国家の機関を定め(組織規範)、その機関に国家作用を授権している(授権規範)が、これらの規範が憲法の中核をなすものではない。それは、より基本的な規範、すなわち自由の規範である人権規範に奉仕するものとして存在する。

憲法の目的である自由の観念は、自然権思想に基づく。憲法の人権規定は自然権を実定化したものであり、それは憲法の中核を構成する「根本規範」である。そして、この根本規範を支える核心的価値が人間の人格不可侵の原則(個人の尊厳の原理)である。

制限規範

憲法が自由の基礎法であるということは、同時に憲法が国家権力を制限する基礎法であることを意味する。憲法が、個人の自由を確保するために、国家権力を制限しているということである。

近代憲法は、すべての価値の根源は個人にあるという思想を基礎に置き、すべて個人は互いに平等な存在であり、生まれながらに自然権を有することを実定化するという形で制定された。したがって、政治権力の究極の根拠も個人に存するから、憲法を実定化する主体は国民であり、国民が憲法制定権力の保持者であると考えられた。

このように、自然権思想と国民の憲法制定権力の思想とは不可分の関係にある。そして、自然権の内容は憲法において人権規定として実定化され、憲法制定権力は憲法において国民主権として制度化されている。

最高法規

憲法は国法秩序において最も強い形式的効力を持つ。憲法に抵触する法律・命令等は無効とされる(形式的最高法規性)。

日本国憲法では、憲法の改正に法律の改正の場合よりも困難な手続きが要求されている。このように改正が法律よりも困難となっている憲法のことを硬性憲法という。硬性憲法下において、憲法と矛盾する法律を有効としてしまっては、法律制定によって憲法を改正したのと同じ効果を与えてしまうことになってしまうため、憲法に形式的最高法規性が与えられることは論理上当然ということになる。

なぜ、憲法に形式的最高法規性が与えられているのか。それは、憲法が自由の基礎法であることから理由づけられる。すなわち、憲法が国民の権利・自由をあらゆる国家権力から不可侵のものをして保障するためには、立法権を含むあらゆる国家権力を憲法の配下に置く必要があるからである(実質的最高法規性)。

【参照・引用】

芦部信喜著・高橋和之補訂・憲法[第6版](岩波書店・2015)P9~13

共有:

  • クリックして X で共有 (新しいウィンドウで開きます) X
  • Facebook で共有するにはクリックしてください (新しいウィンドウで開きます) Facebook

関連


2016年4月6日(水)  コメントorトラックバックはまだありません  憲法の学習

コメントをどうぞ

メールアドレス (必須・公開されません)
コメント本文

  • 投稿いただいたコメントは、管理者のチェック後掲載しておりますので、即時には反映されません。

« 自然権思想 法の支配 »

業務のご案内

  • 相続に関すること
  • 遺言に関すること
  • 離婚に関すること
  • 不倫に関すること
  • 内容証明郵便に関すること
  • 公正証書に関すること
  • 会社・法人設立に関すること
  • NPO法人の設立に関すること
  • 会社法務に関すること
  • 契約に関すること
  • 医療に関すること
  • 交通事故に関すること
  • 成年後見に関すること
  • 許認可に関すること
  • 風俗営業許可申請に関すること
  • 住宅宿泊事業の届出(民泊)に関すること
  • 自動車に関すること
  • 外国人に関すること
  • 農地に関すること
  • 法教育に関すること

カテゴリー

  • 行政書士について
  • 18歳選挙権(主権者教育)
  • 憲法について
  • 憲法の学習
  • 医療関連
  • 相続業務
  • 自動車業務
  • 雑稿
  • 交通事故及び後遺障害
  • 成年後見
  • 民事法務
  • 法律知識一般
  • 行政手続法
  • 風営法許可申請

お問い合わせ

お問い合わせ

⇒お問い合わせ

事務所のご案内

法務行政書士事務所
リーガル・ウィンド

〒960-8057
福島県福島市笹木野字街道南28-3

TEL 050-3786-4481
FAX 050-3730-0201

アーカイブ

  • 2022年1月
  • 2021年6月
  • 2021年4月
  • 2020年10月
  • 2020年9月
  • 2020年7月
  • 2020年5月
  • 2020年1月
  • 2019年12月
  • 2019年5月
  • 2018年10月
  • 2018年8月
  • 2017年9月
  • 2017年5月
  • 2017年4月
  • 2016年9月
  • 2016年8月
  • 2016年7月
  • 2016年6月
  • 2016年5月
  • 2016年4月
  • 2016年3月
  • 2016年2月

メタ情報

  • ログイン
  • 投稿フィード
  • コメントフィード
  • WordPress.org

Copyright© 2025 かけがえのないあなたの自由を支援します|法務行政書士事務所リーガル・ウィンド|福島県福島市. All rights reserved.

ページトップへ