証拠と事実証明文書作成業務
あまり語られないことですが、事実証明について。
行政書士は、法律関係の入口に立つ依頼者から、業務を受任することが多いはずです。
そもそも、法律関係が進展して紛争が発生したものや、関係整理を終えて権利保存を残すのみのものは受任できないのですから当然です。
ところで、争訟に至った事案を解決するために弁護士の先生が腐心することは何でしょうか?
いろいろなご苦労がおありでしょうが、もっとも大変なことは証拠の収集ではないかと推察します。
特に、法律関係の入口の証拠は、はなから存在しなかったり、あるいは散逸したりする場合が多く、その収集には苦労を要するでしょう。
そして、証拠がなければ、その争訟に負けることになります。
争訟に限らず、事実を証明する証拠がなければ、登記も許認可申請も受け付けてはもらえないでしょう。
要するに、法律手続にとって証拠は不可欠の存在ということです。
さて、行政書士の業務に話を戻しましょう。
先述したように、行政書士は法律関係の入口を仕事場としています。
とすれば、行政書士は、後の争訟時点で苦労する証拠の形成に大きく関与できる存在なのです。
さらに言えば、行政書士が法律手続の根幹を支えることができるのです。
いかがでしょうか。証拠形成という視点から、事実証明業務をもっと活用できるのではないでしょうか。
法律関係の入口で、行政書士が適確かつ明確な証拠となる事実証明文書を作成できれば、紛争予防と紛争解決の両面において少なからず貢献できるのではないでしょうか。