OCRシート第1号様式の記載方法
(第1号様式)
(1) 申請書の名称のうち、該当するもののチェックの欄(「□」の部分をいいます。)に「レ」を記載します。
(2) この申請書を記載するときは、申請すべき事項を、漢字、平仮名、片仮名、アラビア数字、ローマ字及び記号(以下「文字等」といいます。)を用いて、OCRの読み取り箇所(「□」の部分をいいます。)に鉛筆で明確に記載します。
(3) 21の欄には、自動車検査証に記載された自動車登録番号又は車両番号を記載します。
(4) 22の欄には、車台番号が8字以上のときは末尾の7字のみを記載すれば足りるとされています。
(5) 24及び40の欄には、自動車登録ファイルの登録事項及び検査記録事項、軽自動車検査フアイルの検査記録事項並びに二輪自動車検査ファイルの検査記録事項に係る略号に関する告示(平成16年国土交通省告示1600号。以下「略号告示」といいます。)で定めるところに従って、その略号を記載します。
(6) 42の欄には、使用の本拠の位置を記載します。この場合において、住所の表示中行政区画又は土地の名称の部分は、略号告示で定めるところに従って、その略号を記載します。ただし、使用の本拠の位置が使用者の住所と同一であるときは、「使用者住所に同じ」を表示する箇所に「1」を記載することをもって足りるとされています。
(7) 43の欄には、(8)ホの場合を除き、使用者の住所を(6)本文後段の例により記載します。ただし、所有者と使用者の住所が同一であるときは、「所有者住所に同じ」を表示する箇所に「1」を記載することをもって足りるとされています。
(8) 45の欄には、使用者の氏名又は名称を記載します。ただし、次の各号に掲げる場合にあっては、それぞれ当該各号に定めるところによることができます。
イ 所有者と使用者が同一である場合「所有者に同じ」を表示する箇所に「1」を記載します。
ロ 所有者の名称が使用者の名称に含まれている場合「所有者に同じ」を表示する箇所に「2」を記載するとともに、その所有者の名称に含まれていない部分を記載します。
ハ 既に記録されている所有者の氏名又は名称と使用者の氏名又は名称が同一である場合「所有者に同じ」を表示する箇所に「3」を記載します。
ニ 既に記録されている所有者の名称が使用者の名称に含まれている場合「所有者に同じ」を表示する箇所に「4」を記載するとともに、その所有者の名称に含まれていない部分を記載します。
ホ 使用者と所有者が異なる場合で、40の欄に記載する氏名又は名称及び住所に係る略号を、使用者の氏名又は名称及び住所として使用する場合「所有者に同じ」を表示する箇所に「9」を記載します。
(9)56の欄には、所有者の氏名又は名称及び住所を略号にして40の欄に記載した場合又は(10)ただし書の場合を除き、所有者の住所を(6)本文後段の例により記載します。
(10)57の欄には、所有者の氏名又は名称及び住所を略号にして40の欄に記載した場合を除き、所有者の氏名又は名称を記載します。ただし、所有権留保を解除するときは、「所有権留保の解除」を表示する箇所 に「1」を記載することをもって足りるとされています。
(11)45及び57の欄に記載すべき使用者及び所有者の氏名又は名称がこれらの欄だけでは記載できないときは、第9号様式の用紙を追加して、同様式の59の欄の「オーバーフロー」を表示する箇所に「1」を記載し、それぞれその記載できない文字等を記載します。
(12)共有の場合には、第1号様式に記載した所有者以外の所有者の氏名又は名称及び住所を、第9号様式の59及び58の欄に記載します。
(13)62の欄には、希望番号予約済証に記載されている希望登録番号のうち、運輸監理部、運輸支局及び自動車検査登録事務所を表示する文字を除いたものを記載します。
(14)受検者の欄には、現に自動車を提示し検査を受ける者の氏名又は名称及び住所を記載します。
(15)譲渡証明書、完成検査終了証又は排出がス検査終了証に記載すべき事項が登録情報処理機関に提供された場合には、該当するもののチェック欄に「レ」を記載します。
(16)127の欄には、申請書に記載することにより登録識別情報の提供を行う場合にあっては、当該登録識別情報を記載します。ただし、登録識別情報の通知を受けていない場合にあっては記載することを要しません。
(17)登録識別情報の通知を希望するときは、「通知希望」を表示する箇所に「1」を記載します。
【根拠】
自動車の登録等に係るOCRに用いる申請書、届出書、請求書及び嘱託書の記載方法並びに登録事項等通知書、輸出抹消仮登録証明書、一時抹消登録証明書、輸出予定届出証明書、登録事項等証明書、自動車検査証、自動車検査証返納証明書、自動車予備検査証、限定自動車検査証及び検査記録事項等証明書の表示方法に関する告示