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かけがえのないあなたの自由を支援します|法務行政書士事務所リーガル・ウィンド|福島県福島市 > 自動車業務 > 車庫証明の正しい理解(3) 届出手続の機序

車庫証明の正しい理解(3) 届出手続の機序

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2つの手続(届出と申請)

軽自動車の保管場所届出にも、

①軽自動車の保管場所の届出と、

②保管場所標章の交付申請という

届出と申請の2つの手続が含まれているのです。

法令に合致した手続の機序

※お断り:以下では、自動車の保管場所の確保等に関する法律を「法」、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令を「令」、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則を「則」と表記します。

厳密に手続機序を説明します。

まず、軽自動車の保有者は、①の届出を自動車保管場所届出書(1通)を保管場所の位置を管轄する警察署長に提出することでを行います(法5条、令3条、則3条)。

すると、届出書を受理した警察署長が保管場所標章を軽自動車の保有者に対して交付することになります(法6条1項)。もっとも、同標章を交付する際、警察署長はその交付を求める保有者に対して、保管場所標章交付申請書(原則2通)の提出を求めなければなりません(則4条1項、則1条1項、則4条3項)。

そこで、警察署長が届出書を受理し、警察署長から保管場所標章交付申請書の提出を求められた段階で、軽自動車の保有者は、②の保管場所標章の交付申請を保管場所標章交付申請書(原則2通)を警察署長に提出することで行うことになるのです(法6条1項、則4条1項、則1条1項、則4条3項)。

②の申請書の提出の結果、警察署長より保管場所標章および保管場所標章番号通知書(則4条2項、同条3項)が保有者に対して交付されることになるのです。

1.保有者による軽自動車保管場所の届出(①)

        ↓

2.警察署長による自動車保管場所届出書の受理

        ↓

3.警察署長が保管場所証明書の交付を決定

        ↓

4.警察署長が保有者に保管場所標章交付申請書の提出を求める

        ↓

5.保有者による保管場所標章の交付申請(②)

        ↓

6.警察署長から保有者へ保管場所標章・保管場所標章番号通知書の交付

※届出書の提出→届出書の受理→標章交付申請→標章交付は、ほぼ同時に行われるため、警察署への訪問は1度で済むことになります。

実務の現状は厳密に言えば手続違背が多い

現在、警察署の窓口申請では、複写式の用紙を使っていることも多く、保有者が一度に①の保管場所届出と②の標章交付申請を行っていますが、厳密に言えば法令に定められた手続に違反しているのです。

※申請の場合も手続違背の程度は軽微でしたが、届出の場合はもはや手続違背と呼べないほど違背の程度は極軽微なものですが。

正しい申請方法

厳密には、まず複写式の用紙の自動車保管場所届出書の用紙だけを切り離して提出し、警察署長により届出書の形式的要件が満たされていることが確認され受理された時点で、残りの保管場所標章交付申請書を提出し標章交付申請を行うことが法令に合致する手続方法になります。

※根拠法令に厳密に従うとそうなるというだけで、そうすべきというわけではありません。

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2016年6月24日(金)  コメントorトラックバックはまだありません  自動車業務

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