車庫証明の正しい理解(8) 届出に対して交付されるもの
※お断り:以下では、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則を「則」と表記します。
保管場所届出に対する交付物はない
軽自動車の保管場所の届出に対して、警察署長から交付されるものはありません。
保有者から
軽自動車保管場所の届出
↓
警察署長から
交付されるものなし×
軽自動車保管場所の届出
↓
警察署長から
交付されるものなし×
保管場所標章の交付申請に対する交付物
保管場所標章の交付申請に対しては、保管場所標章【別記様式第5号】(則6条)と保管場所標章番号通知書【別記様式第3号】(則4条3項)が、警察署長から交付されます。
保有者から
保管場所標章の交付申請
↓
警察署長から
保管場所標章【別記様式第5号】
保管場所標章番号通知書【別記様式第3号】
の交付
保管場所標章の交付申請
↓
警察署長から
保管場所標章【別記様式第5号】
保管場所標章番号通知書【別記様式第3号】
の交付