風俗営業許可申請に関すること
風俗営業許可申請とは
スナック、クラブ、キャバレー、パブ、パチンコ店、マージャン店、ゲームセンターを営業するためには、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(窓口は管轄する警察署)の許可を受けなければなりません(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風営法といいます。)3条1項)。風俗営業許可申請とは、この許可を受けるためにする申請(風営法5条1項)のことを指します。
風営法の目的
風営法は、
①善良の風俗と清浄な風俗環境を保持すること
②少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止すること
を目的として、営業時間、営業区域等を制限し、及び年少者をこれらの営業所に立ち入らせること等を規制しています。
また、
③風俗営業の健全化
を目的として、業務の適正化を促進する措置を講じています。
風営法の許可申請は、上記目的を達成するための一手段ですので、目的を十分に理解しながら申請書類等を作成する必要があります。
風俗営業の種類
風俗営業の許可が必要となる営業の種類は以下のようになります。
この種類は、風営法2条1項各号において規定されています。したがいまして、以下において「第○号営業」とは、風営法2条1項の号数と対応します。
(スナック、キャバレーなど)
キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業
・第2号営業
(低照度飲食店)
喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計った営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの(第1号営業として営むものを除く。)
・第3号営業
(区画席飲食店)
喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの
・第4号営業
(パチンコ店、マージャン店など)
マージャン屋、パチンコ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
・第5号営業
(ゲームセンター、ダーツバーなど)
スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(第4号営業に該当するものを除く。)
許可申請書に書くべき事項
許可申請書に書くべき事項として法定(風営法5条1項)されているものは以下のとおりです。
2 営業所の名称及び所在地
3 風俗営業の種別
4 営業所の構造及び設備の概要
5 第二十四条第一項の管理者の氏名及び住所
6 法人にあつては、その役員の氏名及び住所
許可申請書に添付する書面
許可申請書に添付する書面として法定(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令第1条、風営法5条1項)されているものは以下のとおりです。
2 営業所の使用について権原を有することを疎明する書類
3 営業所の平面図及び営業所の周囲の略図
4 申請者が個人である場合(次号又は第六号に該当する場合を除く。)には、次に掲げる書類
・ 住民票の写し
・ 誓約書
・ 登記されていないことの証明書
・ 身分証明書
※ 未成年者が営業者の場合には別途必要となる書面があります。
7 申請者が法人である場合(次号に該当する場合を除く。)には、次に掲げる書類
・ 定款及び登記事項証明書
・ 役員に係る住民票の写し
・ 役員に係る登記されていないことの証明書
・ 役員に係る身分証明書
・ 誓約書
※ 申請者が風俗営業者及び風俗営業に係る営業所が滅失していた場合には別途必要となる書面があります。
10 選任する管理者に係る次に掲げる書類
・ 誠実に業務を行うことを誓約する書面
・ 住民票の写し
・ 登記されていないことの証明書
・ 誓約書
・ 申請前六月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の長さ3.0センチメートル、横の長さ2.4センチメートルの写真で、その裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの2枚
11 パチンコ店等を営もうとする者にあつては、次に掲げる書類
・ 法第20条2項の認定を受けた遊技機を設置しようとする場合にあっては、
その遊技機が当該認定を受けたものであることを証する書類
・ 法第20条第4項の検定を受けた型式に属する遊技機(風俗営業の営業所に設置されたことのないものに限る。)を設置しようとする場合にあっては、次に掲げる書類
(1) その遊技機の型式が検定を受けたものであることを疎明する書類
(2) その遊技機の製造業者(外国において本邦に輸出する遊技機を製造する者を含む。)又は輸入業者が作成した書面で、当該遊技機が(1)の書類に係る型式に属するものであることを疎明するもの
・ 法第20条4項 の検定を受けた型式に属する遊技機を設置しようとする場合(前項に該当する場合を除く。)にあっては、次に掲げる書類
(1) その遊技機の型式が検定を受けたものであることを疎明する書類
(2) その遊技機の製造業者(外国において本邦に輸出する遊技機を製造する者を含む。)若しくは輸入業者又は公安委員会が遊技機の点検及び取扱いを適正に行うに足りる能力を有すると認める者が作成した書面で、当該遊技機が(1)の書類に係る型式に属するものであることを疎明するもの
・ 前項までに規定する遊技機以外の遊技機を設置しようとする場合にあつては、その遊技機につき次に掲げる書類
(1) 遊技機の諸元表
(2) 遊技機の構造図、回路図及び動作原理図
(3) 遊技機並びに遊技機の部品及び装置の構造、材質及び性能の説明を記載した書類
(4) 遊技機の写真
※以上の他、所轄警察署からは求積図や設備図などの提出を求められることが慣例となっています。
営業所の実地検査(実査)
申請書を、営業所を管轄する警察署窓口に提出した後、市町村役場(建築関係部署)、消防署及び警察署による営業所の実査が行われます。この時、営業所の状況が、建築関係法令、消防関係法令及び風俗営業関係法令に違反していないかを調査されます。
申請してから許可までに要する期間
風俗営業の許可については、「申請時期等により処理に要する期間が変動し、個別具体的 な処理を要するため、標準処理期間を定めることはできない」とされていますが、許可に要する期間として、55日間が目安とされています。。
申請手続はリーガル・ウィンドへご依頼下さい。
風営法許可申請においては、関係する法令が多く、申請者がその全てを把握することは大変です。また、営業所周辺の保護対象施設の調査、営業所の測量、図面の作成等を行う必要があり、これも申請者自身で行うとなると大変な負担となります。
迅速・確実に申請手続を追行するためには、特殊な道具や一定のノウハウが必要となります。
リーガル・ウィンドでは、照度計、レーザー距離計測器、カウントメジャー、CADソフト等の専門的ツール及びノウハウを保持して、ご依頼に備えております。
福島県全域(福島市、伊達市、郡山市、会津若松市、いわき市他)に対応
福島市、伊達市、郡山市、会津若松市、喜多方市、いわき市、伊達郡桑折町、伊達郡国見町、伊達郡川俣町、二本松市、田村市、南相馬市、須賀川市、白河市他福島県全域、及び山形県米沢市、山形県山形市、宮城県仙台市、宮城県白石市等の近県地域、並びに全国各地域からのご依頼に対応します。