住宅宿泊事業の届出(民泊)に関すること
住宅宿泊事業(民泊)の届出支援
平成30年6月15日の住宅宿泊事業法の施行により、旅館業法の許可や特区民泊の認定を得ずとも、同法第3条の届出をすることにより、民泊事業を行うことが可能となります。この届出手続においては、使用する住宅の図面や消防法令適合通知書を届出書に添付する必要があり、この点において若干面倒な内容となっています。そこで、リーガル・ウィンドでは、これらの手続をサポートして参ります。
民泊に使用する住宅の図面作成
所管の行政庁によれば、届出書に添付する書類は簡易なものでよいとのことですが、簡易なものと言われても、測量をして図面に起こさなければならず、馴れていない方にとってはハードルが高いものであると感じます。
リーガル・ウィンドでは、住宅の測量から、図面の作成までを支援します。
証明書類の取得
届出書には、使用住宅の登記事項証明書(登記情報提供サービスのもので可)、後見等登記事項証明書、身分証明書等の添付が必要となっています。お仕事等でこれら証明書類の取得が難しい方もいらっしゃるかと思われます。
リーガル・ウィンドでは、証明書類の取得を支援します。
消防法令適合通知書の交付申請
届出書には、使用する住宅の状況が消防法令に適合していることを証明するため、消防法令適合通知書を添付する必要があります。この通知書は、消防署に交付申請を行い、住宅を確認調査してもらった上で交付されるものです。この交付申請を行う際にも、住宅の部屋の面積や火災警報器のなどの器具がどこに設置されているかを表示した図面の添付が必要となっています。やはり、馴れていない方にとってはハードルが高いものであると感じます。
リーガル・ウィンドでは、消防法令適合通知書の交付申請を支援します。
福島県全域(福島市、伊達市、郡山市、会津若松市、いわき市他)に対応
福島市、伊達市、郡山市、会津若松市、喜多方市、いわき市、伊達郡桑折町、伊達郡国見町、伊達郡川俣町、二本松市、田村市、南相馬市、須賀川市、白河市他福島県全域、及び山形県米沢市、山形県山形市、宮城県仙台市、宮城県白石市等の近県地域、並びに全国各地域からのご依頼に対応します。
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