スライダクス調光器の付いた照明設備について(スナック・キャバクラ風営法許可)
スライダクス照明はダメ?
スナック・キャバクラなどの風営法許可申請において、申請対象店舗の照明にスライダクス調光器を使用していると、警察署及び風俗環境浄化協会による実地調査に通らず、許可が下りないという話があります。
照明の明るさが問題
この話、確かにその通りなのですが、スライダクス調光器の使用それ自体が禁止されているというわけではありません。調光器の使用によって、申請対象店舗の照明の明るさが5ルクス以下となってしまうことが法令に抵触するため、禁止されているのです。
法令の内容
□ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
第4条
2 公安委員会は、前条第一項の許可の申請に係る営業所につき次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、許可をしてはならない。
一 営業所の構造又は設備(第四項に規定する遊技機を除く。第九条、第十条の二第二項第三号、第十二条及び第三十九条第二項第七号において同じ。)が風俗営業の種別に応じて国家公安委員会規則で定める技術上の基準に適合しないとき。
□ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則
第7条
法第四条第二項第一号の国家公安委員会規則で定める技術上の基準は、次の表の上欄に掲げる風俗営業の種別の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。
法第二条第一項第一号に掲げる営業 | 六 第三十条に定めるところにより計つた営業所内の照度が五ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。 |
復元不可能な加工で対処
したがって、調整下限が5ルクス超となるしくみのスライダクス調光器であれば、使用可能ということになります。そこで、スライダクス調光器を加工して、下限の照度を5ルクス超となるようにすればよいのです。もっとも、テープを貼って可動域を制限するような、すぐに復元可能な細工をスライダクス調光器に施しても、実地調査をパスすることはできません。一時凌ぎではなく、復元困難な加工を施さなくてはなりません。