遺言に関すること
遺言について
遺言とは
遺言とは、一定の方式に則り表示された個人の意思に基づいた法律効果を、その個人の死後に発生させる法制度のことをいいます。
遺言は、被相続人の自由な最終意思を確保するための法制度です。
遺言は、要式行為といって、法律で定められた方式に則った形でなされなければ効力が生じません。
遺言の種類
遺言には、大きく分けて普通方式遺言と特別方式遺言の2つの方式があります。
特別方式遺言は、死亡の危急に迫っている場合や一般社会との交通が断たれた隔絶地にあるといった特別事情あるために、普通方式遺言ができない場合に認められるものです。したがって、通常の遺言は、普通方式遺言によることとなります。
普通方式遺言には以下のような3つの種類があります。
自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、遺言者が遺言書の全文・日付・氏名を自署した上で,これに押印することで成立する遺言です。証人・立会人は不要です。
自筆証書遺言は、簡単で利用しやすく、費用もほとんどかかりません。しかしその反面において、遺言書の真偽を客観的に証明するものが存在せず、個人で保管するために、遺言書の紛失や偽造のおそれがあります。
また、家庭裁判所の検認が必要になります。
公正証書遺言
公正証書遺言とは、2人以上の証人が立ち会い、遺言者が公証人に遺言の趣旨を口授し、公証人が遺言者の口授を筆記して遺言者及び証人に読み聞かせ又は閲覧させて、遺言者及び証人が筆記の正確なことを承認した後、各自が遺言書に署名押印し、公証人が方式に従った旨を付記して署名押印する方式の遺言です。
公正証書遺言は、公証人と証人の立ち会いのもとでなされ、遺言書原本は公証役場に保管されることから、遺言書の紛失や偽造の心配がありません。
また、家庭裁判所の検認を必要としません。
公証役場手数料と証人依頼代がかかりますが、遺言の中で一番安全で確実な方法といえます。
秘密証書遺言
秘密証書遺言とは、遺言者が筆記し又は第三者に筆記してもらった遺言書に遺言者が署名押印し、その証書を封じて証書に用いた印章で封印し、公証人1人及び証人2人以上の前に封書を提出し、自己の遺言書である旨、また遺言書が他人によって書かれている時は筆記者の氏名・住所を申述し、次に公証人が証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載し、終わりに遺言者・証人・公証人が封紙に署名押印する方式の遺言です。
秘密証書遺言は、遺言書の内容を秘密にすることができますが、手続が複雑で公証役場手数料と証人依頼代もかかります。
また、家庭裁判所による開封と検認が必要となります。
遺言書を作成することの意義
遺言書を作成することは、親族間における無用な紛争防止や、自分の最終意思を実現させるために大切なことです。
自分の家族にかぎって、相続トラブルなど発生しないと思われている方は多いと感じます。しかし、財産などほとんど無いから問題ないとの思いに反して、むしろ財産が少ないからこそ遺産分割がうまくいかないこともあります。
また、親族間の仲は良いから大丈夫だと思っていても、思いもよらぬトラブルに発展したり、逆に仲が良いからこそ気を使いあって遺産分割協議が進まなかったりすることもあります。
特に、自分の配偶者と自分の兄弟姉妹だけが相続人となる場合などは、兄弟姉妹には遺留分がないため、遺言書に配偶者にだけ相続させると書いておくことで、自分の配偶者の生活を守ることができます。
自分なき後、残された家族の平穏な暮らしのために、そしてなによりも御自身の意思を未来に反映させるため、遺言書を作成しておくことをお勧めします。
リーガル・ウィンドによる支援内容
リーガル・ウィンドは、かけがえのないあなたの自由を支援します。
遺言書の作成支援
遺言を残すことは、あなた自身にとっても、あなたの相続人にとっても有意義です。遺言書があるだけで、無用な紛争を防止でき、円滑な相続手続が可能となります。
もっとも、遺言書に不備があれば、遺言自体が無効となってしまいます。遺言は法律で定められた方式に則ることが要求されます。もっとも、1人で法律の要求する方式に整合する遺言書を作ることは難しいものです。また、遺言書に記す文言如何によっては、あなたの意図と発生する効力とに食い違いが生じることも考えられます
そこで、リーガル・ウィンドでは、遺言書作成のお手伝いをさせていただいております。ご希望をお伝えいただければ、それに応じた法的に有効な文章をご提案し、遺言書の作成をサポートします。
また、遺言の際に必要となる証明書類の取得、公証人との打ち合わせ、証人の確保等に関してもサポートいたします。
遺言執行者への就任
遺言するにあたって、遺言の内容を確実に実現させるために、遺言の執行段階を取り仕切る遺言執行者を決めておくことができます。遺言執行者を決めておくことで、遺言内容に反する内容を遺産分割協議で決定することを防止することが可能となります。
執行する為の法律知識がある行政書士にご依頼いただければ、面倒な手続き等でご遺族を煩わせることもありません。
福島県全域(福島市、伊達市、郡山市、会津若松市、いわき市他)に対応
福島市、伊達市、郡山市、会津若松市、喜多方市、いわき市、伊達郡桑折町、伊達郡国見町、伊達郡川俣町、二本松市、田村市、南相馬市、須賀川市、白河市他福島県全域、及び山形県米沢市、山形県山形市、宮城県仙台市、宮城県白石市等の近県地域、並びに全国各地域からのご依頼に対応します。
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