相続人の住所がない!?
転出届を転出する地区を管轄する役所へ届け出た後、転入届を転入先の地区を管轄する役所へ届け出なかった場合、その人の住所は転出元にも転入先にも存しない状態になります。
一方で、上記状態でその人の戸籍の附票を取った場合、転出元の住所が最終住所として記載されたままです。つまり、戸籍の附票記載の住所は正確な住所を表示していないことになります。
役所では、住民基本台帳データを担当する者と戸籍データを担当する者は別になっており、両データ間のアンマッチに気付かない場合があります。
したがって、戸籍の附票のみの確認で相続手続等を進めると、思わぬ落とし穴に落ちてしまう危険があります。