かけがえのないあなたの自由を支援します|法務行政書士事務所リーガル・ウィンド|福島県福島市
width=
  • ホーム
  • 行政書士とは
  • 業務のご案内
    • 相続に関すること
    • 遺言に関すること
    • 離婚に関すること
    • 不倫に関すること
    • 内容証明郵便に関すること
    • 公正証書に関すること
    • 契約に関すること
    • 会社・法人設立に関すること
    • NPO法人の設立に関すること
    • 会社法務に関すること
    • 医療に関すること
    • 交通事故に関すること
    • 成年後見に関すること
    • 許認可に関すること
    • 風俗営業許可申請に関すること
    • 自動車に関すること
    • 外国人に関すること
    • 農地に関すること
    • 法教育に関すること
  • 事務所案内
  • プロフィール
  • お問い合わせ
かけがえのないあなたの自由を支援します|法務行政書士事務所リーガル・ウィンド|福島県福島市 > 民事法務 > 相続業務 > 法定相続情報一覧図の原本還付の方法について

法定相続情報一覧図の原本還付の方法について

 相続登記申請時に、法定相続情報一覧図を証明書類として添付した場合において、その一覧図の原本を返却してもらう方法について述べます。

平成29年4月17日法務省民二第292号

 タイトル名通達の第2の2に「なお,申請人から添付した一覧図の写しの原本還付の請求があった場合は,規則第55条の規定により原本を還付することができる。この場合に,いわゆる相続関係説明図が提出されたときは,当該相続関係説明図を一覧図の写しの謄本として取り扱い,一覧図の写しについては還付することとして差し支えない。」とあります。2文目初頭に「この場合に」とあるのは、「申請人から添付した一覧図の写しの原本還付の請求があった場合に」と読むのが適当なので、一覧図の原本を返却してもらう方法は、2通りあることになります。結局は、戸籍謄本等の場合と同じということになります。戸籍謄本等の代替が一覧図ですので、当然なのでしょう。以下、2通りの方法を確認します。

① 原本還付の手続による法定相続情報一覧図原本の返却

 まずは、不動産登記規則第55条に基づく原本還付の手続による場合です。すなわち、一覧図の原本とは別に、原本証明を付した一覧図のコピーを添付して登記申請をすれば、一覧図の原本が返却されます。

② 相続関係説明図の添付による一覧図原本の返却

 原本還付の手続によらず(原本証明を付した一覧図のコピーを添付せず)とも、相続関係説明図を添付して登記申請すれば、一覧図の原本が返却されます。

どちらの方法によるべきか

 法定相続情報証明制度開始前に、②の方法による原本返却が認められていた趣旨は、「申請人の負担の軽減及び登記事務の能率的処理を図ること」でした。しかしながら、法定相続情報証明制度の出現により、戸籍の束の提出の代わりに法定相続情報一覧図1枚を提出することで足りることとなったので、申請人の負担の軽減という趣旨は当たらなくなりました。なぜならば、相続関係説明図を別途作成するよりも、法定相続情報一覧図のコピーに原本証明を付する方が申請人の負担が少ないからです。もっとも、相続関係説明図は法定相続情報一覧図よりも掲載情報が多いため、「登記事務の能率的処理を図ること」という趣旨は未だ残ることとなります。したがって、上記した①と②のどちらの方法が望ましいかと問われれば、申請人にとっては①の方法であり、登記事務担当者にとっては②の方法である、という回答になります。

2つの方法を併用したならばどうなるか

 それならばということで、2つの方法を併用してみました。すなわち、法定相続情報一覧図のコピーに原本証明を付したものを添付しつつ、相続関係説明図もまた添付して、登記申請をしてみたました(※業務性はありません。)。するとです、法定相続情報一覧図の原本とともに相続関係説明図が返却されてきました。すなわち、①の方法に基づき原本が返却されたのです。しかしこれでは、「申請人の負担の軽減」という趣旨だけでなく、「登記事務の能率的処理を図ること」という趣旨も消えてしまう(一覧図よりも情報量の多い相続関係説明図を受領する場合よりも少なくなってしまう)ことになってしまいます。

どう扱われるべきなのか

 上記した登記所の対応が間違っているというわけではありませんが、せっかく①の趣旨に反してまで(手間暇かけて)申請者が相続関係説明図を作成して登記申請書に添付したのですから、それを法定相続情報一覧図の謄本として扱うべきだと考えますが、いかがでしょうか。先の通達文言からは、そのように取り扱われるべきだろうと感じます。

共有:

  • クリックして X で共有 (新しいウィンドウで開きます) X
  • Facebook で共有するにはクリックしてください (新しいウィンドウで開きます) Facebook

関連


2018年10月20日(土)  コメントorトラックバックはまだありません  相続業務, 民事法務

コメントをどうぞ

メールアドレス (必須・公開されません)
コメント本文

  • 投稿いただいたコメントは、管理者のチェック後掲載しておりますので、即時には反映されません。

« 民主主義(私たちの自由)とは自由主義(私「あなた」の自由)実現の手段 自由とは何か »

業務のご案内

  • 相続に関すること
  • 遺言に関すること
  • 離婚に関すること
  • 不倫に関すること
  • 内容証明郵便に関すること
  • 公正証書に関すること
  • 会社・法人設立に関すること
  • NPO法人の設立に関すること
  • 会社法務に関すること
  • 契約に関すること
  • 医療に関すること
  • 交通事故に関すること
  • 成年後見に関すること
  • 許認可に関すること
  • 風俗営業許可申請に関すること
  • 住宅宿泊事業の届出(民泊)に関すること
  • 自動車に関すること
  • 外国人に関すること
  • 農地に関すること
  • 法教育に関すること

カテゴリー

  • 行政書士について
  • 18歳選挙権(主権者教育)
  • 憲法について
  • 憲法の学習
  • 医療関連
  • 相続業務
  • 自動車業務
  • 雑稿
  • 交通事故及び後遺障害
  • 成年後見
  • 民事法務
  • 法律知識一般
  • 行政手続法
  • 風営法許可申請

お問い合わせ

お問い合わせ

⇒お問い合わせ

事務所のご案内

法務行政書士事務所
リーガル・ウィンド

〒960-8057
福島県福島市笹木野字街道南28-3

TEL 050-3786-4481
FAX 050-3730-0201

アーカイブ

  • 2022年1月
  • 2021年6月
  • 2021年4月
  • 2020年10月
  • 2020年9月
  • 2020年7月
  • 2020年5月
  • 2020年1月
  • 2019年12月
  • 2019年5月
  • 2018年10月
  • 2018年8月
  • 2017年9月
  • 2017年5月
  • 2017年4月
  • 2016年9月
  • 2016年8月
  • 2016年7月
  • 2016年6月
  • 2016年5月
  • 2016年4月
  • 2016年3月
  • 2016年2月

メタ情報

  • ログイン
  • 投稿フィード
  • コメントフィード
  • WordPress.org

Copyright© 2025 かけがえのないあなたの自由を支援します|法務行政書士事務所リーガル・ウィンド|福島県福島市. All rights reserved.

ページトップへ