文書に署名・押印することの法的意義(4)− 民事訴訟法第228条の体系的位置
署名・押印の法的意義について考察を始めましょう
さて、前回までの考察で、文書に署名・押印することの意義は、「誰が」意思表示をしたのかを明確化及び証拠化することだと述べてきました。ここまでは、どちらかというと慣習上の意義を中心に考察してきました。
一方、プロローグにおいて、署名・押印の法的意義を把握することが大切だと述べたように、ここからは、署名・押印をすることの法的意義を考察していきたいと思います。
民事訴訟法第228条の体系的位置
これもプロローグにおいて述べましたが、署名・押印の法的意義を把握するためには、民事訴訟法第228条及び関連判例を理解すべきです。そこで、まずは民事訴訟法第228条を参照してみましょう。
(文書の成立)
第二百二十八条 文書は、その成立が真正であることを証明しなければならない。
2 文書は、その方式及び趣旨により公務員が職務上作成したものと認めるべきときは、真正に成立した公文書と推定する。
3 公文書の成立の真否について疑いがあるときは、裁判所は、職権で、当該官庁又は公署に照会をすることができる。
4 私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。
5 第二項及び第三項の規定は、外国の官庁又は公署の作成に係るものと認めるべき文書について準用する。
第二百二十八条 文書は、その成立が真正であることを証明しなければならない。
2 文書は、その方式及び趣旨により公務員が職務上作成したものと認めるべきときは、真正に成立した公文書と推定する。
3 公文書の成立の真否について疑いがあるときは、裁判所は、職権で、当該官庁又は公署に照会をすることができる。
4 私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。
5 第二項及び第三項の規定は、外国の官庁又は公署の作成に係るものと認めるべき文書について準用する。
まず、この228条の体系的位置づけですが、同条は民事訴訟法の中で、第二編「第一審の訴訟手続」の中の第四章「証拠」の中の第五節「書証」の中に位置しています。つまり、証拠の中でも書証に関する条文であることが分かります。このことから、文書に署名・押印することの意義として前回説明した、文書の意思表示主体を明確化及び証拠化することのうち、後者に関連するものであると推測できると思います。