かけがえのないあなたの自由を支援します|法務行政書士事務所リーガル・ウィンド|福島県福島市
width=
  • ホーム
  • 行政書士とは
  • 業務のご案内
    • 相続に関すること
    • 遺言に関すること
    • 離婚に関すること
    • 不倫に関すること
    • 内容証明郵便に関すること
    • 公正証書に関すること
    • 契約に関すること
    • 会社・法人設立に関すること
    • NPO法人の設立に関すること
    • 会社法務に関すること
    • 医療に関すること
    • 交通事故に関すること
    • 成年後見に関すること
    • 許認可に関すること
    • 風俗営業許可申請に関すること
    • 自動車に関すること
    • 外国人に関すること
    • 農地に関すること
    • 法教育に関すること
  • 事務所案内
  • プロフィール
  • お問い合わせ
かけがえのないあなたの自由を支援します|法務行政書士事務所リーガル・ウィンド|福島県福島市 > 民事法務 > 法律知識一般 > 文書に署名・押印することの法的意義(4)− 民事訴訟法第228条の体系的位置

文書に署名・押印することの法的意義(4)− 民事訴訟法第228条の体系的位置

署名・押印の法的意義について考察を始めましょう

 さて、前回までの考察で、文書に署名・押印することの意義は、「誰が」意思表示をしたのかを明確化及び証拠化することだと述べてきました。ここまでは、どちらかというと慣習上の意義を中心に考察してきました。

 一方、プロローグにおいて、署名・押印の法的意義を把握することが大切だと述べたように、ここからは、署名・押印をすることの法的意義を考察していきたいと思います。

民事訴訟法第228条の体系的位置

 これもプロローグにおいて述べましたが、署名・押印の法的意義を把握するためには、民事訴訟法第228条及び関連判例を理解すべきです。そこで、まずは民事訴訟法第228条を参照してみましょう。

(文書の成立)

第二百二十八条 文書は、その成立が真正であることを証明しなければならない。

2 文書は、その方式及び趣旨により公務員が職務上作成したものと認めるべきときは、真正に成立した公文書と推定する。

3 公文書の成立の真否について疑いがあるときは、裁判所は、職権で、当該官庁又は公署に照会をすることができる。

4 私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。

5 第二項及び第三項の規定は、外国の官庁又は公署の作成に係るものと認めるべき文書について準用する。

 まず、この228条の体系的位置づけですが、同条は民事訴訟法の中で、第二編「第一審の訴訟手続」の中の第四章「証拠」の中の第五節「書証」の中に位置しています。つまり、証拠の中でも書証に関する条文であることが分かります。このことから、文書に署名・押印することの意義として前回説明した、文書の意思表示主体を明確化及び証拠化することのうち、後者に関連するものであると推測できると思います。

共有:

  • クリックして X で共有 (新しいウィンドウで開きます) X
  • Facebook で共有するにはクリックしてください (新しいウィンドウで開きます) Facebook

関連


2017年4月12日(水)  コメントorトラックバックはまだありません  民事法務, 法律知識一般

コメントをどうぞ

メールアドレス (必須・公開されません)
コメント本文

  • 投稿いただいたコメントは、管理者のチェック後掲載しておりますので、即時には反映されません。

« 文書に署名・押印することの法的意義(3)− 意思表示主体を明確化・証拠化 文書に署名・押印することの法的意義(5)− 文書の成立の真正 »

業務のご案内

  • 相続に関すること
  • 遺言に関すること
  • 離婚に関すること
  • 不倫に関すること
  • 内容証明郵便に関すること
  • 公正証書に関すること
  • 会社・法人設立に関すること
  • NPO法人の設立に関すること
  • 会社法務に関すること
  • 契約に関すること
  • 医療に関すること
  • 交通事故に関すること
  • 成年後見に関すること
  • 許認可に関すること
  • 風俗営業許可申請に関すること
  • 住宅宿泊事業の届出(民泊)に関すること
  • 自動車に関すること
  • 外国人に関すること
  • 農地に関すること
  • 法教育に関すること

カテゴリー

  • 行政書士について
  • 18歳選挙権(主権者教育)
  • 憲法について
  • 憲法の学習
  • 医療関連
  • 相続業務
  • 自動車業務
  • 雑稿
  • 交通事故及び後遺障害
  • 成年後見
  • 民事法務
  • 法律知識一般
  • 行政手続法
  • 風営法許可申請

お問い合わせ

お問い合わせ

⇒お問い合わせ

事務所のご案内

法務行政書士事務所
リーガル・ウィンド

〒960-8057
福島県福島市笹木野字街道南28-3

TEL 050-3786-4481
FAX 050-3730-0201

アーカイブ

  • 2022年1月
  • 2021年6月
  • 2021年4月
  • 2020年10月
  • 2020年9月
  • 2020年7月
  • 2020年5月
  • 2020年1月
  • 2019年12月
  • 2019年5月
  • 2018年10月
  • 2018年8月
  • 2017年9月
  • 2017年5月
  • 2017年4月
  • 2016年9月
  • 2016年8月
  • 2016年7月
  • 2016年6月
  • 2016年5月
  • 2016年4月
  • 2016年3月
  • 2016年2月

メタ情報

  • ログイン
  • 投稿フィード
  • コメントフィード
  • WordPress.org

Copyright© 2025 かけがえのないあなたの自由を支援します|法務行政書士事務所リーガル・ウィンド|福島県福島市. All rights reserved.

ページトップへ