自動車の変更登録(住所変更等)についての法令上の根拠
申請が必要となる場合
○型式
○車台番号
○原動機の型式
○所有者の氏名
○所有者の名称
○所有者の住所
○使用の本拠の位置
※ただし、13条の規定による移転登録又は第15条の規定による永久抹消登録の申請をすべき場合は、変更登録は不要。
【根拠法令】
・道路運送車両法12条1項
同時に申請すべきもの
・当該自動車の所有者が当該自動車に係る登録識別情報を保有している場合の所有者に係る事項の変更を除き、同時申請が必要となる。
【根拠法令】
・道路運送車両法12条2項
【参照法令】
・道路運送車両法施行規則35条の3第1項
申請先
【根拠法令】
・道路運送車両法39条1項(命令への委任)
・道路運送車両法施行令15条1項1号(地方運輸局長への委任)
・道路運送車両法施行令15条2項3号(運輸監理部長・運輸支局長への委任)
・自動車登録規則30条1項(自動車検査登録事務所)
・自動車登録規則31条(自動車登録官)
申請期限
【根拠法令】
・道路運送車両法12条1項
申請義務者
・自動車の所有者
【根拠法令】
・道路運送車両法12条1項
・自動車の使用者
【根拠法令】
・道路運送車両法67条1項
出頭の方法
・代理人出頭による申請も可能
【根拠法令】
・道路運送車両法39条1項
・自動車登録令12条1項
【参照法令】
・自動車登録令10条(共同申請の原則)
申請書
又は
・OCRシート第2号様式
又は
・OCRシート専用第1号様式
【根拠法令】
・道路運送車両法39条1項
・自動車登録令15条2項
・自動車登録規則28条
・自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令2条1項4号
・自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令2条1項8号
・自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令2条3項2号
申請書の記載方法
・自動車登録番号
・車台番号
・使用の本拠の位置
・申請人の氏名又は名称及び住所
・代理人により登録の申請をするときは、その氏名又は名称及び住所
・登録の原因及びその日付
・申請の年月日
・変更に係る事項
▶記載方法
・OCRシート第1号様式の記載方法
・OCRシート第2号様式の記載方法
・OCRシート専用第1号様式の記載方法
【根拠法令】
・道路運送車両法39条1項
▶申請書の記載事項に関して
・自動車登録令15条1項
・自動車登録規則5条2項
▶申請書の様式及び記載方法に関して
・自動車登録令15条2項
・自動車登録規則28条
・自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令5条
・国土交通省告示第1347号※
※自動車の登録等に係るOCRに用いる申請書、届出書、請求書及び嘱託書の記載方法並びに登録事項等通知書、輸出抹消仮登録証明書、一時抹消登録証明書、輸出予定届出証明書、登録事項等証明書、自動車検査証、自動車検査証返納証明書、自動車予備検査証、限定自動車検査証及び検査記録事項等証明書の表示方法に関する告示
手数料
【根拠法令】
・道路運送車両法102条1項2号
・道路運送車両法関係手数料令1条2号
添付書類等
【根拠法令】
・道路運送車両法102条1項2号
・道路運送車両法施行規則69条1項
・住民票
→個人所有者の住所の変更の場合
・戸籍謄(抄)本又は戸籍の全部(個人)事項証明書または登記事項証明書等(※発行後3ヶ月以内のもの)
→個人所有者の氏名の変更の場合
・商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書
→法人所有者の名称又は住所の変更の場合
・使用の本拠の位置を証するに足りる書面(※写しで可)
→使用の本拠の位置が使用者の住所と異なる場合であって、
自動車保管場所適用地域外の場合に限り必要
※上記書類は発行後3ヶ月以内のものが必要。
★使用者に係る事項の変更は変更登録の原因とはならないが、使用の本拠の位置の変更は変更登録の原因となる(道路運送車両法12条参照)。もっとも、使用者に係る事項も、自動車の検査に関する事項として自動車登録ファイルに記録されている(道路運送車両法72条1項)。
【根拠法令】
・道路運送車両法39条1項
・自動車登録令14条1項1号
※発行後3ヶ月以内の書類という制約に法令上の根拠は存しない。通達に依拠。写しで可とする点も含めて、自動車登録業務等実施要領(国自管第166号 国自技第232号)に記載がある
【根拠法令】
・道路運送車両法13条3項
・道路運送車両法12条2項
・道路運送車両法67条1項
※変更登録申請必要事項は殆どが自動車検査証の記入の申請(道路運送車両法67条1項)が必要となるため、自動車検査証の提出が必要となる。すなわち、自動車検査証の添付が要求されるのは、変更登録自体に必要なのではなく、自動車検査証の記入の申請のためである。したがって、登録識別情報の通知を受けている所有者の氏名又は名称若しくは住所の変更のみを行う場合であって、引き続き登録識別情報の通知を希望する場合は不要となる。
・適用地域において必要で、証明の日から概ね1か月以内のもの
【根拠法令】
・自動車の保管場所の確保等に関する法律4条
・自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令2条
※1ヶ月という制約に法令上の根拠は存しない。通達に依拠。自動車登録業務等実施要領(国自管第166号・国自技232号)に記載がある。
【根拠法令】
・地方税法152条
・提示する。
【根拠法令】
・自動車損害賠償保障法9条
・所有者に係る変更登録で、登録識別情報の通知を受けているものに限り必要。電子的に提供するか、OCRシートへ記載し提供する。
【根拠法令】
・道路運送車両法18条の3
・自動車登録規則6条の19
・住民票等(※発行後3ヶ月以内のもの、写しで可)
自動車の所有車と使用者が異なる場合で、使用者の氏名若しくは名称又は住所の変更を事由とする自動車検査証の記入の申請をする場合に必要(国若しくは地方公共団体の使用する自動車又は自動車運送事業者の用に供する自動車の場合を除く)
★使用者に係る事項の変更は、使用の本拠の位置の変更を除き、変更登録の原因とはならない(道路運送車両法12条参照)。したがって、使用者の住所を証する書面は、変更登録の原因を証する書面とは区別される。もっとも、使用者に係る事項も、自動車の検査に関する事項として自動車登録ファイルに記録されている(道路運送車両法72条1項)。
【根拠法令】
・道路運送車両法施行規則38条1項、同36条1項
※3ヶ月という制約に法令上の根拠は存しない。通達に依拠。写しで可とする点も含めて、自動車登録業務等実施要領(国自管第166号 国自技第232号)に記載がある。
・自動車運送事業等の用に供する自動車の場合に限り必要。
【根拠法令】
・通達に依拠。自動車登録業務等実施要領(国自管第166号・国自技232号)に記載がある。
・代理人による申請の場合に限り必要
【根拠法令】
・自動車登録令14条1項3号