自動車登録のための車庫証明申請
登録自動車の車庫証明申請については、軽自動車の車庫届出(自動車の保管場所等に関する法律(以下、車庫法といいます)第5条)と異なり、直接的に申請を義務付ける規定がありません。
自動車の所有者が自分の自動車を自動車登録ファイルに登録申請(新規登録・変更登録・移転登録)する際に車庫証明書が必要になる(車庫法第4条本文)ので、車庫証明申請をしなければならないしくみになっているのです。
つまり自動車登録のために車庫証明申請をしなければならないという間接的な規定の仕方となっているのです。
軽自動車は、自動車登録の対象外(道路運送車両法第3条)ですので、車庫届出を義務付けるためには直接規定するほかないわけです。
もっとも、形式的な車庫証明申請や車庫届出の要否とは別に、車庫自体の確保は登録自動車と軽自動車の区分を問わずに義務付けられています(車庫法第3条)。
【法令に則った言い回し】
※車庫=自動車の保管場所
※車庫証明書=自動車の保有者の申請により、当該申請に係る場所の位置を管轄する警察署長が、当該場所が当該申請に係る自動車につき車庫法第3条に規定する保管場所として確保されていることを証明した書面