文書に署名・押印することの法的意義(6)− 二段の推定
文書の成立の真正の証明は困難 前回の考察で、文書の成立の真正(文書が作成者の意思に基づいて作成されていること)は、当該文書の形式的証拠力(文書に特定の人物の思想…続きを読む
文書に署名・押印することの法的意義(5)− 文書の成立の真正
民事訴訟法第228条は文書の形式的証拠力について規定している。 前回の考察では、民事訴訟法第228条は、文書の意思表示主体を証拠化することに意義があると述べまし…続きを読む
文書に署名・押印することの法的意義(4)− 民事訴訟法第228条の体系的位置
署名・押印の法的意義について考察を始めましょう さて、前回までの考察で、文書に署名・押印することの意義は、「誰が」意思表示をしたのかを明確化及び証拠化すること…続きを読む
文書に署名・押印することの法的意義(3)− 意思表示主体を明確化・証拠化
署名・押印も文書の一部 前回、契約書や申請書等の作成といった当事者の意思表示を文書化することの意義は、意思表示の明確化及び証拠化にあると述べました。署名・押印も…続きを読む
文書に署名・押印することの法的意義(2)− 意思表示を文書化することの2つの意義
意思表示の明確化 そもそも、契約をする際や行政庁に申請書を提出する際に、なぜ文書を作成するのかということから考えなければならないでしょう。契約書にせよ、申請書に…続きを読む
文書に署名・押印することの法的意義(1)− プロローグ
日常的に行う署名・押印 私たちは、私人間で取り交わす契約書や、行政庁に対して提出する申請書などに、署名したり押印したりすることを日常的に行っています。もっとも、…続きを読む