車庫証明の正しい理解(6) 電子通知申請について
※お断り:以下では、自動車の保管場所の確保等に関する法律を「法」、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令を「令」、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則を「則」と表記します。
電気通信回線を用いた申請
自動車保管場所証明申請は警察署の窓口での申請のみではなく、電子申請が認められています(法4条1項但書、令2条2項、則2条)。
電子申請の手続
電子申請は、申請者のパソコンから保管場所の管轄警察署長のパソコンへとインターネット回線を通じて行います(則2条1号)。
申請の前提として、申請者のパソコンに警察署長が交付する専用のソフトウェアがインストールされていることと、当然ながら申請者のパソコンがインターネットに接続できることが必要です(則2条2号)。
電子申請すべき内容は、窓口申請において申請書に記載する内容および添付書類に記載する内容と異なりません(則2条柱書)。
申請者から警察署長に申請がなされ内容審査が完了すると、警察署長は自動車登録を管轄する行政庁(運輸支局等)に対し、対象自動車の保管場所が確保されている旨の通知をインターネット回線を通じて行います(法4条1項但書、令2条2項)。
↓ (インターネット回線)
↓ 窓口申請と同じ内容を電子送信
警察署長のパソコン
↓ (インターネット回線)
↓ 保管場所確保証明を電子送信
運輸支局等のパソコン
保管場所標章の交付
警察署長は、運輸支局に電子通知を行った時、保管場所標章の交付をしなければなりません(法6条1項)。もっとも、警察署長は、電子通知申請者に対して、申請に併せて保管場所標章の交付の申請を求めなければなりません※1(則5条1項)。
以上の結果、警察署長より保管場所標章および保管場所標章番号通知書※2(則5条3項、同条4項)が申請者に対して交付されることになります。
※1 保管場所標章交付申請書(別記様式第3号)の提出を求める「則4条1項」は、電子通知申請者を括弧書きで除外しているため、同条同項、同条2項及び同条3項は、電子通知申請者に適用されないことに注意が必要です。
※2 保管場所標章番号通知書の様式は、別記様式第4号であり、窓口申請時に交付される保管場所標章番号通知書(別記様式第3号)とは様式を異にする点に注意を要します。