車庫証明の正しい理解(12) 運送事業用から自家用に変更した場合の届出
※お断り:以下では、自動車の保管場所の確保等に関する法律を「法」、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令を「令」、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則を「則」と表記します。
自動車保管場所の届出が必要
道路運送法に基づき運送事業用として使用していた自動車を、自家用として使用する場合には、当該自動車の保管場所を届け出る必要があります(自動車の保管場所の確保等に関する法律13条3項)。
運送事業用自動車 → 自家用自動車 = 保管場所の届出
手続機序や届出書等は、他の届出の場合と同様
運送事業用から自家用に変更した場合の届出も、他の届出の場合と同じように、①自動車の保管場所の届出手続(法13条3項、令3条)と、②保管場所標章の交付申請手続(法13条4項、法6条1項、則4条1項、則1条1項)が必要になります。 また、届出用紙は、届出が別記様式第2号(則3条)、標章交付申請が別記様式第3号(則4条3項)となります。