車庫証明の正しい理解(11) 届出書(変更届出)について
保管場所の変更届出の際に使用する届出用紙について、法令に則って説明します。
※お断り:以下では、自動車の保管場所の確保等に関する法律を「法」、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令を「令」、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則を「則」と表記します。
届出書に関する法令の規定
■保管場所の変更届出の際には、
別記様式第2号「自動車保管場所届出書」【則3条1項】を、
1通のみ【※則3条2項は則1条1項を準用していません】、
変更の日から15日以内に、警察署長に提出します【法7条1項】。
別記様式第2号「自動車保管場所届出書」【則3条1項】を、
1通のみ【※則3条2項は則1条1項を準用していません】、
変更の日から15日以内に、警察署長に提出します【法7条1項】。
■保管場所標章交付申請の際には、
別記様式第3号「保管場所標章交付申請書」【則4条3項】を、
原則として2通(各都道府県公安委員会規則で別段の定めをしたときは1通)【則1条1項】、
警察署長に提出します【則4条1項】。
別記様式第3号「保管場所標章交付申請書」【則4条3項】を、
原則として2通(各都道府県公安委員会規則で別段の定めをしたときは1通)【則1条1項】、
警察署長に提出します【則4条1項】。
※申請書の他、添付すべき証明書類があります。こちらの説明をご覧下さい。
届出事項に関する法令の規定
届出書に記載すべき届出事項は、法令(令3条)に規定されています。
・車名 ・型式 ・車台番号 ・車体の長さ、幅および高さ
申請者の義務
以上によれば、法令によって届出者である保有者に義務付けられていることは、別記様式2号に則った自動車保管場所届出書を1通提出することと、別記様式第3号に則った保管場所標章交付申請書を2通(例外1通)提出することのみです。
複写式の用紙を使って申請しなければならないだとか、4枚の申請書を提出しなければならないだとかの義務は、届出者である保有者には課されていません。
是正されるべきローカル・ルール
したがって、法令で定められた様式に適合する形でプリントアウトしたPC用紙を提出しのにもかかわらず受理されなかったとか、4枚の提出を求められたとかいうことは、その管轄警察署の悪しきローカル・ルールです。根拠法令を提示し是正を求める必要があります。